相談の広場
最終更新日:2011年01月20日 08:44
当社の従業員の母がお亡くなりになりました。
就業規則では「父母、配偶者、子が死亡したとき」は5日の
特別休暇を与えるとなっています。
そこで、例えば1日(火)~4日(金)の4日間は問題なく
特別休暇(ちなみに、5日(土)、6日(日)は休日)扱いで良いのですが、7日(月)その従業員が出勤し、特別休暇は5日間あるので、あと1日を自分の都合の良い時に取得したいとの申し入れがあり、対応に苦慮しています。
常識的は連続休暇の意味合いが強いのですが、このような場合はどう対応すべきでしょうか?
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こんにちは。
特別休暇について、就業規則ではどのように規定されていますか?
私の勤め先では、
「特別休暇は原則として連続で取得しなければならない。
ただし、当該特別休暇の取得事由に関連した事由によって、分割して取得しようとするときはこの限りではない。」
と規定していますので、例えば、
「通夜と葬儀で3日・初七日で2日」
というように分割して取得することは認めていますが、
「通夜と葬儀で3日使って、あと2日残っているので休みたい」
という時は、取得事由との関連性が把握できないので、認めません。
「申し訳ありませんが、特別休暇の取得事由と関係があるかどうか曖昧な時は、特別休暇は使えません。
有休を申請してください。」
とハッキリ伝えます。
そうでなければ、有給休暇と特別休暇を混同する人が続発することになってしまいますから。
ご参考になる点があれば幸いです。
> こんにちは。
> 特別休暇について、就業規則ではどのように規定されていますか?
> 私の勤め先では、
> 「特別休暇は原則として連続で取得しなければならない。
> ただし、当該特別休暇の取得事由に関連した事由によって、分割して取得しようとするときはこの限りではない。」
> と規定していますので、例えば、
> 「通夜と葬儀で3日・初七日で2日」
> というように分割して取得することは認めていますが、
> 「通夜と葬儀で3日使って、あと2日残っているので休みたい」
> という時は、取得事由との関連性が把握できないので、認めません。
> 「申し訳ありませんが、特別休暇の取得事由と関係があるかどうか曖昧な時は、特別休暇は使えません。
> 有休を申請してください。」
> とハッキリ伝えます。
> そうでなければ、有給休暇と特別休暇を混同する人が続発することになってしまいますから。
>
> ご参考になる点があれば幸いです。
まゆりさん。
的確な内容でわかりやすく、参考以上の認識になりました。
ありがとうございました。
> 当社の従業員の母がお亡くなりになりました。
> 就業規則では「父母、配偶者、子が死亡したとき」は5日の
> 特別休暇を与えるとなっています。
> そこで、例えば1日(火)~4日(金)の4日間は問題なく
> 特別休暇(ちなみに、5日(土)、6日(日)は休日)扱いで良いのですが、7日(月)その従業員が出勤し、特別休暇は5日間あるので、あと1日を自分の都合の良い時に取得したいとの申し入れがあり、対応に苦慮しています。
> 常識的は連続休暇の意味合いが強いのですが、このような場合はどう対応すべきでしょうか?
こんにちは。
問題は解決されているようですが、よく特別休暇について社員さんが誤解されていることが多いです。
それは5日以内と規程されていると5日間取得しなければと考えてしまうことです。
5日以内とはMAXなので、必ず取得する必要はないのです。
今回の文書からすると、後の1日を自分の都合の良い時にとありますが、弔事に関係ないことでの取得であれば、認めるべきではないと思います。
> > 当社の従業員の母がお亡くなりになりました。
> > 就業規則では「父母、配偶者、子が死亡したとき」は5日の
> > 特別休暇を与えるとなっています。
> > そこで、例えば1日(火)~4日(金)の4日間は問題なく
> > 特別休暇(ちなみに、5日(土)、6日(日)は休日)扱いで良いのですが、7日(月)その従業員が出勤し、特別休暇は5日間あるので、あと1日を自分の都合の良い時に取得したいとの申し入れがあり、対応に苦慮しています。
> > 常識的は連続休暇の意味合いが強いのですが、このような場合はどう対応すべきでしょうか?
>
> こんにちは。
> 問題は解決されているようですが、よく特別休暇について社員さんが誤解されていることが多いです。
> それは5日以内と規程されていると5日間取得しなければと考えてしまうことです。
> 5日以内とはMAXなので、必ず取得する必要はないのです。
>
> 今回の文書からすると、後の1日を自分の都合の良い時にとありますが、弔事に関係ないことでの取得であれば、認めるべきではないと思います。
オレンジさん
やはりそう思いますよね。権利といいますか主義主張の中の
解釈で悩みます。ありがとうございました。
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