相談の広場
こんにちは。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出対象について、質問です。
①法人or個人、源泉徴収義務の有無に係らず、提出対象範囲の業務の種類(職種?)であれば提出しなければなりませんか?
例・・・税理士法人、監査法人、司法書士法人など。
②商品を販売するためのカタログやWEBページに掲載するために、法人(株式会社)や個人と契約を結び、顧問(アドバイス)をしてもらったり、原稿を書いてもらったりして報酬を支払った場合は、支払調書の提出が必要でしょうか?
③②が提出範囲に該当するとしたら、該当法令は次の箇所でしょうか?
所得税法施行令320条第1項「・・・若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬・・・」
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授くだされば幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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> ①法人or個人、源泉徴収義務の有無に係らず、提出対象範囲の業務の種類(職種?)であれば提出しなければなりませんか?
>
> 例・・・税理士法人、監査法人、司法書士法人など。
提出範囲に該当するものは全て提出です。
(調書提出の手引きの14ページ)
> ②商品を販売するためのカタログやWEBページに掲載するために、法人(株式会社)や個人と契約を結び、顧問(アドバイス)をしてもらったり、原稿を書いてもらったりして報酬を支払った場合は、支払調書の提出が必要でしょうか?
>
>
> ③②が提出範囲に該当するとしたら、該当法令は次の箇所でしょうか?
>
> 所得税法施行令320条第1項「・・・若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬・・・」
支払額全額に適用してよいのか多少疑問が残りますが、「原稿を書いてもらって」ということですから、施行令というよりも本則の所得税法第204条1項1号の「原稿、・・」を適用するというのでどうでしょうか。当然、調書提出の範囲です。
> そこでもうひとつ疑問なのですが、顧問(アドバイス)をしてもらうだけの場合もあるのですが、それはここには当てはまらないでしょうか?
顧問(アドバイス)をしていただく方が、原稿を書いていただく方とは別で、概ねアドバイスが中心ということであれば報酬・料金というよりも給与所得と考える方が妥当なような気がします。
一方、同じ方に原稿を書いていただくこともあれば、アドバイスをお願いするだけのこともあるとなれば、主に何をお願いするすることにしているかで判断するしかないと思います。最後は、「大雑把に把握すれば原稿が多いから、全部報酬・料金で処理する」みたいな割り切りでよいと考えますが。
多少、漠然としていてご参考になったかどうか。
>プロを目指す卵さま
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
>顧問(アドバイス)をしていただく方が、原稿を書いていただく方とは別で、概ねアドバイスが中心ということであれば報酬・料金というよりも給与所得と考える方が妥当なような気がします。
今回の当社の場合は、原稿は書かないでアドバイスをいただくパターンです。そうなると、報酬より給与所得が妥当である・・・ということなのですね。
また、1人に原稿を書いてもらう仕事とアドバイスをしてもらう仕事をお願いしている場合は、主な仕事で報酬か給与かを判断すればよいのですね。
相談に乗っていただきありがとうございます!
法定調書の提出期限が迫っているので、早速作業を進めたいと思います。
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