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著者 *HARU* さん
最終更新日:2011年01月25日 14:58
従業員の奥さんが公務員で、ただいま育児休暇中です。育児手当をもらっておりそれ以外の収入はありません。 税務署に確認したら育児手当は非課税ということはわかったのですが、この場合この従業員の所得税の扶養に奥さんを入れて給与の所得税を計算していいということでしょうか。 初歩的な質問ですみませんが宜しくお願いします。
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著者プロを目指す卵さん
2011年01月25日 22:32
> 従業員の奥さんが公務員で、ただいま育児休暇中です。育児手当をもらっておりそれ以外の収入はありません。 > 税務署に確認したら育児手当は非課税ということはわかったのですが、この場合この従業員の所得税の扶養に奥さんを入れて給与の所得税を計算していいということでしょうか。 > 初歩的な質問ですみませんが宜しくお願いします。 収入が非課税所得の育児手当だけというのであれば控除対象配偶者に該当します。
著者オレンジcubeさん
2011年01月26日 08:25
> 従業員の奥さんが公務員で、ただいま育児休暇中です。育児手当をもらっておりそれ以外の収入はありません。 > 税務署に確認したら育児手当は非課税ということはわかったのですが、この場合この従業員の所得税の扶養に奥さんを入れて給与の所得税を計算していいということでしょうか。 > 初歩的な質問ですみませんが宜しくお願いします。 こんにちは。 控除対象配偶者として問題ありません。ただ、復帰された時、復帰時期にもよりますが、103万円を超えることが考えられますので、注意が必要です。
著者*HARU*さん
2011年01月27日 12:01
> 収入が非課税所得の育児手当だけというのであれば控除対象配偶者に該当します。 ありがとうございました。 助かりました。
2011年01月27日 12:03
> こんにちは。 > 控除対象配偶者として問題ありません。ただ、復帰された時、復帰時期にもよりますが、103万円を超えることが考えられますので、注意が必要です。 助かりました。 ありがとうございました。
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