相談の広場
社員が仕事中に軽いケガをして病院に行きました。
内容としては布団の上げ下ろしをしていたのですが
押し入れが古く、戸が壊れかけていた状態で、その
戸が倒れてきて足に当たり傷ができ出血はしました。
病院に行った時点で傷は塞がっていたので消毒を
施して帰ってきたようです。
これは労災の適用になるのでしょうか。。。。
アドバイス頂戴できればと思っております。
よろしくお願いいたします。。。。
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墨田一番さん、こんばんは。
「軽いケガ」といえども「仕事中」ですので、文面を見た限り業務災害と思います。
労災保険法において、「業務災害」とは労働者の業務上の事由による負傷、疾病、障害又は死亡を言いますよね?
そして「業務災害」と認められるには労働者が労働契約に基づいて事業者の支配下にある状態であること(業務遂行性)、業務と傷病等との間に相当因果関係があること(業務起因性)が必要ですよね。
・・・まぁ、最終的に「業務災害」=「労災」であるか否かを判断するのは会社ではなく「労働基準監督署」ですので、そんなに深く考える必要は無いですし、監督署に問合せてみるのも良いかと思いますが。
以下もご参照されてみては。
⇒ http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hosyo_gyousai.html
⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/index.html
以上、簡単ながら。
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> 社員が仕事中に軽いケガをして病院に行きました。
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> 内容としては布団の上げ下ろしをしていたのですが
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> 押し入れが古く、戸が壊れかけていた状態で、その
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> 戸が倒れてきて足に当たり傷ができ出血はしました。
>
> 病院に行った時点で傷は塞がっていたので消毒を
>
> 施して帰ってきたようです。
>
> これは労災の適用になるのでしょうか。。。。
>
> アドバイス頂戴できればと思っております。
>
> よろしくお願いいたします。。。。
墨田一番さん、おはようございます。
補足として、既に病院受診されており、健康保険を使用しておられるのでしょうから、早期対応をされることが望ましいかと思います。(病院に労災保険に切り替える事を連絡する、という事)
その病院が労災保険の「指定病院」でしたら「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号、通称で「5号様式」とか「5号用紙」とか言いますね)を病院に提出して労災保険扱いにしてもらうわけです。監督署へは病院経由でそれが提出されるわけですね。
・・・病院側としては月末月初になればレセプト業務(診療報酬請求業務)を開始しますので、これを締め切った後に健康保険⇒労災保険となる切り替えをされると面倒な事になることがあるからです。(もちろん御社及び怪我をされた本人にとっても、です。)
・・・労災指定病院で心得ておられるところは、怪我などでの最初の受診時に「仕事中の怪我ですか?」というように確認される事があります。・・・これは上記のように労災保険・健康保険の適用を見極め、上記のような面倒な事にならないことを回避するためなのです。
まぁ、軽い怪我とのことですので大きな影響は無いはずですけれどね・・・。
以下はご参照まで
⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/15344/1005a4.pdf
以上。
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> すーぱふらい様
> 早速のところ、ありがとうございます。
> 丁寧に教えていただき助かります。
> 明日、管轄の労働基準監督署に問い合わせ
> みます。
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