相談の広場
小さな会社で総務をしております。
初めて相談させていただきます。
会社の代表者印が破損してしまい新しくする予定です。
会社のお客様に改印した旨を伝えるために書面で通知しなけ
ならないのですが、法人向けに送る改印通知書のような
良いフォーマットなどあれば教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
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> 「代表者印」はいわゆる「会社の実印」のことで、各種の登記申請書、官公庁への届出、銀行取引印鑑として重要な契約(高額の売買契約、預金の引出などに使用させることが主でしょう。
> 無論、代表者印は印鑑届書≪変更届≫に押印して法務局に届け出ることが必要でしょう。
> あえて、取引先等の契約書で高額、社長交代時に等に応じて為せばいいと思います。
> 法人向け案内文書ですと社印が主で行われているでしょう。
ご解答どうも有難うございました。
今回の質問なんですが、法務局や銀行に提出する
書類のことではなくて、取引先に代表者印の変更を
お知らせする書面についてです。
どうしても、契約書を交わしたりするときに
代表者印は必要となります。
ですので、取引先に変更したという書面をお送りしたいのです。
ちなみに、現社長は変わることなく、破損した、代表者印のみの変更となります。
総務に関して、あまり知識がございません。
おかしな質問なってしまっていたら
申し訳ございません。
それでは、宜しくお願い致します。
> こんにちは
> 解決済みかもしれませんが・・・
>
> 取引先に代表者印の変更を通知する必要はないと思います。
>
> 重要な契約等の場合、契約時に印鑑証明書が求められます。
> それは契約印が、契約時に登記してある印鑑かどうかの確認の為です。
>
> よって自社様式で作成し、事前に通知しても証明にはならず意味がないと考えられます。
>
> 登記印でないのであれば、証明ができない印鑑として重要度が下がります。
> 取引先への通知も通常は行われないので、自社様式で作成すればよいと思われます。
>
> 追記:印鑑の破損ではなく盗難の場合は、印鑑の悪用防止のために、取引先に通知を行うようです。
ご解答有難うございます。
うちの会社は社員を派遣させることもありそのときに
交わす書類に代表者印を捺印します。
改印しても、通知する必要がないということでしょうか。
引き続きお願い致します。
こんにちは。
逆にお聞きしますが、なぜ必要とお考えなのでしょうか?
契約書は、その契約書毎に締結日が決められていて、その時点で契約は完成され、効力を発揮します。
そうしないと、「代表印を変更したので、以前交わした契約は無効ですね」と勝手に契約破棄することができてしまいます。
もし、派遣先に印鑑証明書を提出していて、代表印を登録していた場合、当然変更になった届を出さなくてはなりませんが、その場合は印鑑証明書を再提出する事になると思われます。
もし、変更になったのを伝えた場合は印鑑証明書(原本指定でなければコピーでも可)を添付しなければ、担当者が勝手に変更したと相手方に判断されかねないので、逆に意味をなさないと思われます。
> こんにちは。
>
> 逆にお聞きしますが、なぜ必要とお考えなのでしょうか?
>
> 契約書は、その契約書毎に締結日が決められていて、その時点で契約は完成され、効力を発揮します。
>
> そうしないと、「代表印を変更したので、以前交わした契約は無効ですね」と勝手に契約破棄することができてしまいます。
>
> もし、派遣先に印鑑証明書を提出していて、代表印を登録していた場合、当然変更になった届を出さなくてはなりませんが、その場合は印鑑証明書を再提出する事になると思われます。
>
> もし、変更になったのを伝えた場合は印鑑証明書(原本指定でなければコピーでも可)を添付しなければ、担当者が勝手に変更したと相手方に判断されかねないので、逆に意味をなさないと思われます。
ご解答有難うございました。
分かりやすいご説明有難うございます。
特に相手先に印鑑証明書を出していなければ
変更通知を出す必要はないと、認識してよろしいので
しょうか。
宜しくお願い致します。
こんにちは。
説明が下手で申し訳ございません^^;
社長の指示ならば、作成してください。そういった取り決めになっていたり、取引先に言われたりしている可能性が有ります。
代表者印は会社の実印として、他の印鑑と違いとても重要です。極端な言い方をすれば、登記をされていない印鑑は、豪華な三文判と変わりません。しかし、代表者印でも変更届を出せば、何度でも変更が可能です。つまり、その時々で変わる可能性が有り、それが現在の代表者印かどうかを判断することができません。
それを確認する方法は、法務局が発行する「印鑑証明書」しかないのです。重要な契約を交わす場合「印鑑証明書」の添付が求められるのは、契約する相手が間違いないかの確認で、問題になった時に法的にも有用だからです。
自社様式の改印届を発行しても、相手は下記のケースの真否を確認することができません。
①今回のように、壊れたので印鑑変更届を出す場合。
②あなたが会社に内緒で取引先と契約する為に偽物の印鑑を作成し、取引先に印鑑が壊れたのでという嘘の理由で、印鑑変更届を出した場合。
③会社が後で、そんな契約は知らないと契約無効を訴えられるように、取引先に印鑑が壊れたのでという嘘の理由で、印鑑変更届を出した場合。
このように、法的に有効ではない改印届を出すと、取引先に逆に不信感を持たれてしまう事も有ります。
よって通知を出す場合、変更した旨の一文と変更後の「印鑑証明書」(原本指定でなければコピー)を渡した方がよいと思います。
> こんにちは。
> 説明が下手で申し訳ございません^^;
>
> 社長の指示ならば、作成してください。そういった取り決めになっていたり、取引先に言われたりしている可能性が有ります。
>
>
> 代表者印は会社の実印として、他の印鑑と違いとても重要です。極端な言い方をすれば、登記をされていない印鑑は、豪華な三文判と変わりません。しかし、代表者印でも変更届を出せば、何度でも変更が可能です。つまり、その時々で変わる可能性が有り、それが現在の代表者印かどうかを判断することができません。
>
> それを確認する方法は、法務局が発行する「印鑑証明書」しかないのです。重要な契約を交わす場合「印鑑証明書」の添付が求められるのは、契約する相手が間違いないかの確認で、問題になった時に法的にも有用だからです。
>
> 自社様式の改印届を発行しても、相手は下記のケースの真否を確認することができません。
> ①今回のように、壊れたので印鑑変更届を出す場合。
> ②あなたが会社に内緒で取引先と契約する為に偽物の印鑑を作成し、取引先に印鑑が壊れたのでという嘘の理由で、印鑑変更届を出した場合。
> ③会社が後で、そんな契約は知らないと契約無効を訴えられるように、取引先に印鑑が壊れたのでという嘘の理由で、印鑑変更届を出した場合。
>
> このように、法的に有効ではない改印届を出すと、取引先に逆に不信感を持たれてしまう事も有ります。
>
> よって通知を出す場合、変更した旨の一文と変更後の「印鑑証明書」(原本指定でなければコピー)を渡した方がよいと思います。
ご丁寧に有難うございました。
とても分かりやすご説明でした。
そして、無知な私の質問に何回もやり取りしていただき
感謝しております。
また何かありましたら宜しくお願いします。
> 木村 カエラさん 悩み抜かれているようですね。
> 代表者印鑑とは何ぞや?をまず充分に理解する必要がありますよ。
> 基本は、会社の登記上、金融機関との取引上、公共機関との主要業を行う上の締結文書、取引先等に関する主要契約書に締結される印鑑と考えることが必要でしょう。
> 企業の代表者責任として認める印鑑ですから、あちらこちらに露わに表示することはあまり聞きません。
> ましてや、露わにしてまったく関係ない先等に無限に使われでもしたら、それこそ会社の信用度がガタ落ちになるでしょう。
> ここは、金融機関、主要取引先等に絞っておくことが必要でしょう。
承知しました。
もっと色々知識を増やして勉強したいと思います。
どうもありがとうございました。
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