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労務管理

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パートタイマーの残業手当

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2011年02月01日 09:14

パートタイマーは今まで基本給(時給)のみの支給でしたが、何人かに月額の固定手当(責任手当)というものを支給することになりました。そこで、残業手当単価を算出する場合に今までは基本給(時給)に1.25の割増率を掛けて計算していましたが、今後はこの固定手当も含めるとどのような計算になるのでしょうか?ちなみにパートですので、週30時間程度の勤務になります。

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Re: パートタイマーの残業手当

著者いつかいりさん

2011年02月02日 05:13

労働基準法施行規則19条に、計算方法が載っています。

一  時間によつて定められた賃金については、その金額

四  月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額

1と4でもとめた時給相当額を足しあわせた額に1.25倍することとなります。

1~2
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