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管理職が出張した場合の深夜手当の発生について

最終更新日:2011年02月01日 09:27

おはようございます。
 調べてもいまいち分からないので、ここの広場でお答えを頂きたく書き込みします。

 出張時に社内規程(50k以上~)により日当が発生します。そこで管理職の者が、50K以上の出張となり、深夜工事の立会だったので、拘束時間が22時から翌朝の4時までとなりました。本人(管理職の者)から深夜手当の申請を出してきたのですが、私の個人の意見として、深夜手当分は日当で賄うのでは?と疑問が湧きました。(無知ですみません)
 実際には、深夜手当を支給すべきでしょうか?

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Re: 管理職が出張した場合の深夜手当の発生について

著者オレンジcubeさん

2011年02月01日 12:30

> おはようございます。
>  調べてもいまいち分からないので、ここの広場でお答えを頂きたく書き込みします。
>
>  出張時に社内規程(50k以上~)により日当が発生します。そこで管理職の者が、50K以上の出張となり、深夜工事の立会だったので、拘束時間が22時から翌朝の4時までとなりました。本人(管理職の者)から深夜手当の申請を出してきたのですが、私の個人の意見として、深夜手当分は日当で賄うのでは?と疑問が湧きました。(無知ですみません)
>  実際には、深夜手当を支給すべきでしょうか?

こんにちは。
確かに日当にはそういった意味合いもあるかもしれません。
しかし、その方が日中に出張した場合でも、日当は支給されると思うのですが、その日当深夜手当分なのでしょうか。違いますよね。

今回の場合は、深夜の業務に従事されたわけなので、(時給単価×0.25)×6h分を支払ってあげる必要があると思います。

仮に、深夜手当充当とするならば、上記式に当てはめた際に、その額が日当を上回っていますか?

Re: 管理職が出張した場合の深夜手当の発生について

著者HOFさん

2011年02月01日 12:37

> > おはようございます。
> >  調べてもいまいち分からないので、ここの広場でお答えを頂きたく書き込みします。
> >
> >  出張時に社内規程(50k以上~)により日当が発生します。そこで管理職の者が、50K以上の出張となり、深夜工事の立会だったので、拘束時間が22時から翌朝の4時までとなりました。本人(管理職の者)から深夜手当の申請を出してきたのですが、私の個人の意見として、深夜手当分は日当で賄うのでは?と疑問が湧きました。(無知ですみません)
> >  実際には、深夜手当を支給すべきでしょうか?
>
> こんにちは。
> 確かに日当にはそういった意味合いもあるかもしれません。
> しかし、その方が日中に出張した場合でも、日当は支給されると思うのですが、その日当深夜手当分なのでしょうか。違いますよね。
>
> 今回の場合は、深夜の業務に従事されたわけなので、(時給単価×0.25)×6h分を支払ってあげる必要があると思います。
>
> 仮に、深夜手当充当とするならば、上記式に当てはめた際に、その額が日当を上回っていますか?


当社の場合は、管理職は成果給主義(年棒制)で時間管理外なので、ほとんどの人が深夜勤務手当を申請してきません。

一部の方ですが、申請する場合も、日当の増額(出張の場合のみ)か、深夜残業(出張であっても無くても)かどちらかの処理になります。(ダブりはだめです)
日当の増額分も滞在費用(基本分は滞在費用)ではなく収入になりますので、課税処理が変わります。

Re: 管理職が出張した場合の深夜手当の発生について

> > おはようございます。
> >  調べてもいまいち分からないので、ここの広場でお答えを頂きたく書き込みします。
> >
> >  出張時に社内規程(50k以上~)により日当が発生します。そこで管理職の者が、50K以上の出張となり、深夜工事の立会だったので、拘束時間が22時から翌朝の4時までとなりました。本人(管理職の者)から深夜手当の申請を出してきたのですが、私の個人の意見として、深夜手当分は日当で賄うのでは?と疑問が湧きました。(無知ですみません)
> >  実際には、深夜手当を支給すべきでしょうか?
>
> こんにちは。
> 確かに日当にはそういった意味合いもあるかもしれません。
> しかし、その方が日中に出張した場合でも、日当は支給されると思うのですが、その日当深夜手当分なのでしょうか。違いますよね。
>
> 今回の場合は、深夜の業務に従事されたわけなので、(時給単価×0.25)×6h分を支払ってあげる必要があると思います。
>
> 仮に、深夜手当充当とするならば、上記式に当てはめた際に、その額が日当を上回っていますか?

オレンジcubeさま

 お返事ありがとうございます。
 仮に午後5時以降に出張した場合でも深夜手当を支払う義務が出るのでしょうか?

Re: 管理職が出張した場合の深夜手当の発生について

著者オレンジcubeさん

2011年02月01日 13:21

> > > おはようございます。
> > >  調べてもいまいち分からないので、ここの広場でお答えを頂きたく書き込みします。
> > >
> > >  出張時に社内規程(50k以上~)により日当が発生します。そこで管理職の者が、50K以上の出張となり、深夜工事の立会だったので、拘束時間が22時から翌朝の4時までとなりました。本人(管理職の者)から深夜手当の申請を出してきたのですが、私の個人の意見として、深夜手当分は日当で賄うのでは?と疑問が湧きました。(無知ですみません)
> > >  実際には、深夜手当を支給すべきでしょうか?
> >
> > こんにちは。
> > 確かに日当にはそういった意味合いもあるかもしれません。
> > しかし、その方が日中に出張した場合でも、日当は支給されると思うのですが、その日当深夜手当分なのでしょうか。違いますよね。
> >
> > 今回の場合は、深夜の業務に従事されたわけなので、(時給単価×0.25)×6h分を支払ってあげる必要があると思います。
> >
> > 仮に、深夜手当充当とするならば、上記式に当てはめた際に、その額が日当を上回っていますか?
>
> オレンジcubeさま
>
>  お返事ありがとうございます。
>  仮に午後5時以降に出張した場合でも深夜手当を支払う義務が出るのでしょうか?

こんにちは。
深夜の時間帯は22時~翌朝5時までです。この時間帯のみが対象です。

Re: 管理職が出張した場合の深夜手当の発生について

著者たかみぃさん

2011年02月02日 07:57

こんにちは。

HOFさんのご回答で気になった点がございましたので、
老婆心ながら、、念のため、送信させて頂きます。

気になった文は以下の一文です。
> 当社の場合は、管理職は成果給主義(年棒制)で時間管理外なので、ほとんどの人が深夜勤務手当を申請してきません。

労基法37条4項は、職制や賃金形態に関わらず、つまり深夜勤務に該当する時間に勤務した全ての場合において、深夜勤務割増賃金支払の対象になる旨定めているかと思います。
(支払い除外条件はございません。)
上記の一文だけで、全てを判断できませんが、そのままでは、労基法違反になりかねませんので、顧問の社労士等にご確認をされた方が、よいかと思います。

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