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労務管理

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年末年始の休みは有給扱いになる?

著者 yamanaka さん

最終更新日:2011年02月02日 13:56

教えてください。
12/29~1/3まで会社が年末年始の休みだった為、休みましたが、給与明細を見てびっくり!
土日を除いた4日間が有給として取り扱われていました。
入社3ヶ月目の子はもちろん有給がないから欠勤扱い。
就業規則の内容は不明ですが、
入社の際の募集要項には
休日:完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、GW
   有給、年末年始
となっています。
休日に年末年始となっていても、有給扱いや欠勤になるのでしょうか?

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Re: 年末年始の休みは有給扱いになる?

著者T.Oさん

2011年02月02日 15:37

yamanaka 様

こんにちは。

ご質問の意味は「土日を除いた4日間について、保有する有給休暇を消化した形になっていたけど、そういうものなんですか?」ということですよね。

年末年始の土日を除いた4日間が、会社の休日として就業規則に規定されているのであれば、それは有給休暇とは別に付与されるべきです。
一般的に就業規則には、「年末年始」という書き方ではなく、具体的に12月○日から1月○日まで、と書いてあるはずです。

また、同じ時期の休みが、会社の休日として定められておらず、労使協定により年次有給休暇の計画的付与の対象となっていた場合、有給休暇が消化されるのはやむを得ません。
ただし、この場合に、入社して間がなく有給休暇の権利が発生していない社員に対しては、休業補償を行わなければなりません。
それらの社員が、無給として扱われているのであれば、労働基準法に違反していることになります。

以上、参考になれば幸いです。

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