相談の広場
催事等での販売を頼まれた間の通勤時間は労働時間に
該当するのでしょうか?
ちなみに自宅→催事場所→自宅で会社には出社していません。
自宅から催事場所までは約1~1.5時間ほどです。
勿論、通勤手当は別途支給されます。
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> 催事等での販売を頼まれた間の通勤時間は労働時間に
> 該当するのでしょうか?
> ちなみに自宅→催事場所→自宅で会社には出社していません。
> 自宅から催事場所までは約1~1.5時間ほどです。
> 勿論、通勤手当は別途支給されます。
みみう様
会社に立ち寄ってからであれば、勤務時間とわかりやすいですが、直行されたのでこんがらがりますよね。
基本勤務時間ですが、直行の場合、通常の通勤時間分を差し引くと規定する会社もあります。(当社はそうです)
自宅と直行先の間に、勤務先があれば納得いきますが、逆方向の場合は、おかしく感じられるかもしれません。
社員からもよく質問されるのですが、
基本は会社に行き、そこから催事場所(現場)に行く。
直行は、社員さんが少しでも休めるように配慮した処遇と説明しています。
> 会社に立ち寄ってからであれば、勤務時間とわかりやすいですが、直行されたのでこんがらがりますよね。
>
> 基本勤務時間ですが、直行の場合、通常の通勤時間分を差し引くと規定する会社もあります。(当社はそうです)
>
> 自宅と直行先の間に、勤務先があれば納得いきますが、逆方向の場合は、おかしく感じられるかもしれません。
>
> 社員からもよく質問されるのですが、
> 基本は会社に行き、そこから催事場所(現場)に行く。
> 直行は、社員さんが少しでも休めるように配慮した処遇と説明しています。
HOFさん
早速のご回答どうもありがとうございます。
とても助かりました。
タイムカードの記載がそれぞれで違っているし、勿論、
私の解釈もHOFさんと同じです。
上司からその辺の解釈をきちんと話してもらいます。
どうもありがとうございました。
> 別意見ですいません。
>
> 基本的に通勤時間だと思います。
>
> 出張等の場合も、家→出張先の間は通勤時間ですから同じような事かと思います。
> ※管理監督者と同行等の場合を除く
>
> 仮に、自宅→催事場所で怪我をされた場合、『労働災害』ですが、届出上『通勤災害』になります。
>
> 労働時間中に通勤災害っておかしいですし・・・。
別意見参考になりますので、どんどんください。
法的に間違っていれば、修正する必要もありますし。
当社は、通常の通勤時間を超える移動時間は勤務という考えです。通勤時間と同じ場合は差がありませんので、勤務時間に見えます。差がある場合の処理が必要という考え方です。
本来の会社に出社してからの外出であれば、通勤時間と言えないと思うのですが?いかがでしょう。
直行はそれを省略しただけという考え方です。
出張の場合は管理が難しいので、管理者同行時を除き、時間管理外とする場合が多いとは思っていました。
会社で勤務をして、昼や夕方から出張とかもありますが、その際は移動扱いですよね。
直行の場合だけ通勤扱いなら、規程などで明記して社内共有してあれば良いとは思います。
労働時間と勤務時間がごっちゃになって話されている気がします。
法的には、実際の勤務をする場所までの移動、勤務が終わってからの帰宅は通勤時間であり、労働時間ではないと思います。
もし過重労働かどうかって話になった場合、これらの移動時間は労働時間には算定されないと思います。
一旦会社に出社した後の移動時間も、移動そのものが業務性を帯びていない場合は、
移動中に寝ていようが雑誌を読んでいようが自由で、
管理者の指揮命令下にないことから、労働時間ではないとする考えが一般的のようです。
一方、そういう移動時間を全部控除したら、所定勤務時間を下回ってしまうということも起こりますので、
出張者に不利益にならないよう、移動時間を控除しても所定勤務時間を下回らないように算定している会社が多いと思います。
従いまして、通勤時間や移動時間に相当するものを会社として勤務時間と扱うのは自由でしょうが、
法的な労働時間ではない(可能性が高い)と思います。
最終的に、労働時間かどうかを判断するのは労基署ではありますが・・・・
> 労働時間と勤務時間がごっちゃになって話されている気がします。
>
> 法的には、実際の勤務をする場所までの移動、勤務が終わってからの帰宅は通勤時間であり、労働時間ではないと思います。
> もし過重労働かどうかって話になった場合、これらの移動時間は労働時間には算定されないと思います。
> 一旦会社に出社した後の移動時間も、移動そのものが業務性を帯びていない場合は、
> 移動中に寝ていようが雑誌を読んでいようが自由で、
> 管理者の指揮命令下にないことから、労働時間ではないとする考えが一般的のようです。
>
> 一方、そういう移動時間を全部控除したら、所定勤務時間を下回ってしまうということも起こりますので、
> 出張者に不利益にならないよう、移動時間を控除しても所定勤務時間を下回らないように算定している会社が多いと思います。
>
> 従いまして、通勤時間や移動時間に相当するものを会社として勤務時間と扱うのは自由でしょうが、
> 法的な労働時間ではない(可能性が高い)と思います。
> 最終的に、労働時間かどうかを判断するのは労基署ではありますが・・・・
こねすけ55様
大変明解な説明よくわかりました。ありがとうございます。
当社は、通勤後の公用外出(主勤務地から50㎞離れた場合は出張)は勤務時間と換算します。
出張の場合は、基本通勤後移動とし定時内移動。勤務時間は8時間とみなします。定時外移動は1.5時間以内は移動のみ(労働していない)とし、それを超える分は加算日当で所得になります。
直行(直帰)の場合、公用外出であれば、移動が通勤時間を超える場合は、その差を勤務時間とみなします。
但し、管理者へ事前申請し、承諾したもの以外は外出自体を認めません。
出張の直行直帰は、定時内移動と同じ処遇になります。
出張先での勤務時間(移動時間を含まない)が8時間を超える場合は、事前申請時もしくは、出張中に分かった時点で、管理者(同じ会社の他事業所であれば、現地の管理職)に承認をもらわないと時間外勤務として認められません。
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