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著者 結果無価値論 さん
最終更新日:2011年02月10日 14:55
弊社の定時株主総会は毎年5月に開催されます。 そこで、定款変更議案を付議しようと思うのですが、 ・その変更(商号・目的)の効力発生日を9月1日とする決議は有効でしょうか? ・また、その決議が有効であるならば、その変更登記申請はいつの時点ですれば宜しいのでしょうか?
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著者いつかいりさん
2011年02月11日 17:45
素人ですが、特殊の決議でない限り、登記はその決議の効力が発効してからでしょう。すなわち9/1以降です。 ここからは余談ですが、商号変更の将来決議はわかりますが、目的もですか?競業禁止が解けるのがその前日といった理由からでしょうか?登記費用の節約?
定時株主総会決議事項で、「定款変更の効力発生日』を付帯決議とすればOKです。 総会決議後、2週間以内に為すことが必要でしょう 商号の変更となりますと、登記のほか、監督官庁、金融機関等の変更、取引先、社内では部署などの表記変更、会社が付与されている衣服類、一番は自社車両等の表記、支店営業所の社名表記、多種多様にわたります。 社内には、店名等表記改善委員会等で進捗状況等も求める必要があります。(経験者)
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