総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 RVR さん
最終更新日:2011年02月10日 10:16
弊社は派遣会社ですが、現場で働くスタッフは月単位の変形労働時間制としています。 月で所定時間を越えた場合に割増しで支払っていますが、この変形労働時間制には「3つの誓約がある」と顧問より言われ、何の意味かわかりません。 誓約と言われても「月変形・年変形がある。。。」くらいしか思いつかず、いろいろ調べていますが、何のことかわかりません。 どなたか「変形労働時間制の誓約」というもので思いつかれる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者まゆりさん
2011年02月10日 10:28
こんにちは。 誓約・・・ではなく、制約でしょうか? もしそうならば、以下のようなものがあります。 1.1カ月の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が週法定労働時間を超えない定めをすること 2.始業・就業の時刻を定めること 3.変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めること 4.変形期間の起算日を定めること 5.有効期間を定めること(労使協定で導入するときのみ必要) 全然的外れだったらごめんなさい。 ご参考になる点がありましたら幸いです。
著者RVRさん
2011年02月10日 10:38
こんにちは。ありがとうございます! 誓約ではなく、製薬でもなく、制約です。申し訳ございません。 ご教示頂いたような内容のことだと思います。 弊社の社労士にも訪ねましたが、明確な返答は難しいとのことですが、同じような内容の返答もありました。 ありがとうございました。 顧問に返答してみます。 今後とも宜しくお願い致します。
著者いつかいりさん
2011年02月11日 14:49
>月で所定時間を越えた場合に割増しで支払っていますが、この変形労働時間制には「3つの誓約がある」 なぞなぞに参加させてください。 割増は、月(変形期間)だけでは不足で、日、週、そして変形期間で時間外労働を把握します。3つの制約ではなく、3段階ですが。具体的にはこの掲示板の随所にかかれています。
2011年02月11日 16:48
ありがとうございます。 本日は休日出勤で今まで本件について調べていました。 日・週・変形期間(月)の3段階。理解できました! ①週にも「所定」があり、週によっては8時間×6日として48時間までが所定の週もある。 ②月で所定内だったとしても、週で越えている週があれば、その週の分は割増で払う。 例えば、週の所定40時間としていて、月177時間の月に、1・2・3週目は30時間、4週目は50時間働いた場合、 月では140時間なので、月の所定越えは発生しないが、4週目に週の所定越えが10時間発生する。 ということですよね?
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る