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労務管理

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永きに代休が取得できない場合について

著者 総務備忘録 さん

最終更新日:2011年02月15日 17:28

当方中小企業ですが、昨今、業績が悪化し「休日出勤」が、ほぼ代休に置き換わっている状態です。その代休が取得できる方は良いのですが、従業員によって数年滞留している者がおります。労働基準法上、代休を交付してから中々取得できない場合は何れ精算をしなくてはならないと聞き及んでおりますが、精算単価も含めまして、法令に詳しい方がいらっしゃいましたらご支援願いたいと思います。

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Re: 永きに代休が取得できない場合について

著者いつかいりさん

2011年02月15日 22:26

> 業績が悪化し「休日出勤」が、ほぼ代休に置き換わっている

この文節に意味させたいことがよくわかりません。

後半は、休日労働させた日の属する賃金支払日に、休日割増、時間外割増、法定の割り増しがつかなければ支払規定による時間相当分の賃金を支払わないと、労働基準法のいう賃金全額払いを逸脱していることになります。

そして、後刻代休させたときの賃金支払期間から控除するのが正しいありかたです。

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