相談の広場
平成13年と14年にパソコンを購入し、旧定額法にて残存価格5%までは4年間で償却済みなのですが、その後の改正時から均等償却をしていなかったことに気付きました。
この場合、法人なら償却期間を繰り越すことが出来るけど、個人事業主の場合は繰り越すことは出来ないということでよろしかったでしょうか。
そうでしたら平成20・21年の2年分が未償却になるのですが、修正は1年前までとのことで20年分は修正出来ず、21年はいずれにしてもマイナス申告で、金額も合計で8,000円程なので修正申告はしない方向で処理したいと思うのですが、何か問題がありますでしょうか。
また、そのように処理する場合の仕訳は
事業主貸/器具備品
でよろしいでしょうか。
また別件で事務所用にエアコンを購入したのですが、152,000円だったため、一括償却を選択しようと思うのですが、この場合は青色申告の申告書の減価償却費の計算の欄に「一括償却資産」として1/3の金額で記入するだけでいいのでしょうか。(「青色申告決算書の書き方」参照)
「一括償却資産の損金算入に関する明細書(別表十六(八))」が必要なのは法人のみでしょうか。
「少額減価償却資産の特例」や個人・法人なども入り混じって、どの処理をする時には何が必要なのか、決算書の書き方にも摘要欄に記入する事項以外見当たらず(見落としでしょうか?)、すっかり混乱してしまっています。
出来れば、「一括償却」「少額減価償却資産の特例」のそれぞれに必要な手続きについて教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いします。
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