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労務管理

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外国人の在留資格について

著者 j-boy1712 さん

最終更新日:2011年02月17日 12:39

国籍の母親が最近、永住権を取得したそうです。その21歳になる息子は3年前に来日し日本語学校で1年、専門学校で2年の留学ビザを取得し滞在(在学)中です。この3月に専門学校を卒業し日本企業に就職が内定したばかりですが、この人の在留資格は、普通に「就労ビザ」を申請するか?永住権をもっている母の子として「定住者」ビザが申請可能でしょうか?定住者ビザのほうが良い様に思うのですが、「留学ビザ」からの資格変更はできますか?
最近、外国人を雇用する企業も多くなってきてますので同様なお悩みの方もいらっしゃると思いますが、宜しくお願いいたします。

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Re: 外国人の在留資格について

著者刈谷行政書士事務所さん (専門家)

2011年02月17日 14:28

>「定住者」ビザが申請可能でしょうか?定住者ビザのほうが良い様に思うのですが、「留学ビザ」からの資格変更はできますか?

定住者告示に規定されている「永住者扶養される子」(6号)は未成年で未婚の実子という条件があるので21歳では該当しないこととなります。
どんな専門士を取得できる専門学校かは分りませんが、おそらく人文知識・国際業務や技術の就労資格に変更することになると思います。

Re: 外国人の在留資格について

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2011年02月18日 18:26

上陸時に「定住者」でないということは、
来日するために「定住者」の認定をして不許可となったので、
「留学」で在留許可をとって来日しているケースのはずです。
ですので、今から「定住者」の申請をしても難しいかと。


入国管理局に子供のケースを相談すると

①高校、専門学校、大学に行くのであれば「留学」
②独立して生計を営むのであれば「就労ビザ

にしてもらいたいと言われます。
そのほうが、日本国として管理しやすいので。「定住者」は本人にとっては良いかもしれませんが日本国にとっては良くないのです。
身分系ビザ永住者」「定住者」「日本人配偶者」で、どこで何をしているかどんな仕事をしているか、わからない外国人が増えてしまうおそれがあるからです。(あくまでおそれです。)

Re: ありがとうござました

著者j-boy1712さん

2011年02月21日 12:03

> 定住者告示に規定されている「永住者扶養される子」(6号)は未成年で未婚の実子という条件があるので21歳では該当しないこととなります。
> どんな専門士を取得できる専門学校かは分りませんが、おそらく人文知識・国際業務や技術の就労資格に変更することになると思います。

ご回答ありがとうございました。
年齢のことはどこにも記載がなかったので大変ありがたかったです。本人も僕は21歳だから・・・と気にしていたので何となく理解していたのかもしれません。就労ビザの申請をする準備を進めます。

Re: ご回答ありがとうございました

著者j-boy1712さん

2011年02月21日 18:07

ご回答ありがとうございました。
定住者そのものもに今まで関わりが無かったもので勉強不足でした。
現在の留学ビザから就労ビザに資格変更するように準備します。
そして年を重ねて将来は自分で「永住権」を取得するようになればいいですね。5年間以上就労するよう頑張るように指導します。ありがとうございました。

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