相談の広場
最終更新日:2011年02月21日 23:26
初めての採用取り消しでわかりません。
入社日が、決定していたのにも関わらず、本人都合で、2度も入職日の変更をしたにも関わらず、入職日当日に無断欠勤をされました。
この場合、採用内定の取消しの理由になりますでしょうか?
また、どのように通知をすればよろしいでしょうか?
書式等も含めてご教示お願いいたします。
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NATUMIさん、おはようございます。
よくあるケースかと思います。しかしそれだけの理由で採用取消は難しい、というかトラブルを誘発する危険性があるとと考えます。
・・・一番良いのは就業規則で「採用内定通知により指定した最初の出勤日の出勤時刻までに無断で出勤しなかったときは、採用を希望しなかったものとみなし、採用内定通知は無効とする。」のような規定することだと思います。この規定によって最初から採用がなかった事とするとスマートです。
採用内定通知においても上記のような記載しておくことが大切だと考えます。
・・・しかし、そういう規定がないから、ご質問されているわけですよね。次善の策として、まず該当者に連絡を取ってみましょう。「なぜ無断で欠勤したのか。」「就労の意思があるのか。」そして、就労の意思があるとの回答があれば、再度「入職日」を設定し、次回今回のような無断欠勤をされれば「採用を希望しなかったものとみなし、採用内定通知は無効とします。」という事を伝えておく事が良いかと思います。・・・できれば文書等後々記録として残しておく事も大事でしょうか。
以上、思いつくままですが、ご参考になれば。
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> 初めての採用取り消しでわかりません。
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> 入社日が、決定していたのにも関わらず、本人都合で、2度も入職日の変更をしたにも関わらず、入職日当日に無断欠勤をされました。
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> この場合、採用内定の取消しの理由になりますでしょうか?
> また、どのように通知をすればよろしいでしょうか?
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> 書式等も含めてご教示お願いいたします。
法律的専門家ではありませんが、社内内部監査上からも労働契約に関する要点のチェックをしております。
お話の新規採用、中途採用における採用の解除については諸般の事情でも判例等で容認不容認とするケースもあります。
お話では、中途採用者等の雇用問題でもあるようですが、雇用契約完了日を入社日としてはいますが、採用同意を求めて理とすればその当日が雇用契約が為された日時とする場合もあります。
両者間で、入社日の一致を認めていたにも関わらず、採用者の理由により変更、および入社日に至るにもかかわらず無断欠勤となれば、その理由による解雇権の行使は会社側に容認されると思います。
文書とすれば、解雇表記も可能ですがこの際、入社拒否理由を文書で表し、内定取り消しも可能でしょう。
NATUMI 様
こんにちは。
初日から無断欠勤ですか。
考えられる理由として、
1. 交通事故、急病等の不慮の出来事に巻き込まれた
2. 働く気がなくなって、すっぽかした
のいずれかでしょう。
他の方も書かれていますが、まずは本人に確認されたら良いですね。
1.の理由なら内定取消しは気の毒ですが、就労可能な状態に回復するまでの時間がどれくらいかかるのかも含めて、きちんと話し合う必要があるでしょう。
2.の理由なら、そもそも本人に働く気がないのだから、内定を取消してもトラブルにならないですね。
最近、権利ばかり主張すれば良いと思っている人もいるようですが、採用者側の苦労も考えて欲しいものですね。
でも、実はもう一つ思いつく理由があります。
3.入社日を忘れていた
何度か、日程を変更したとのことですから、本人が勘違いしていた可能性があります。
これで採用取り消しは可哀想ですが、病気やケガほど同情できる状態でもないですよね。
長々と書きましたが、要は本人に確認したうえで話し合うのが一番だと思います。
こんにちは
2度入社日を本人の都合で変更したのに、入社日当日に出社
しなかったのであれば、入社取り消しは問題ないと思います。
内容証明郵便等でその旨の通知を送り、本人の出方を見れば
いいのではないでしょうか?
基本的に、この手のタイプ人は、何か訴えてくるということ
は考えにくく、場合によっては、内容証明郵便も戻ってきて
しまうかも知れません。
会社として信用できない人ですよね?入社日を2度も変更し
て、その上無断欠勤です。採用取り消しで全く問題ないで
しょう。
> 初めての採用取り消しでわかりません。
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> 入社日が、決定していたのにも関わらず、本人都合で、2度も入職日の変更をしたにも関わらず、入職日当日に無断欠勤をされました。
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