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労務管理

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家族手当の漸減と不利益変更

著者 いっちー さん

最終更新日:2006年08月08日 13:33

弊社では家族手当の支給基準が、単に「扶養義務」となっており、その意味合いは非常に曖昧です。

私は、同居しているおじいちゃんに家族手当が付く社員と、おじいちゃんとは別居しているから家族手当が付かない社員との間に、不公平がある気がしています。

これは非常に曖昧であり、思い切って「扶養」とは「健康保険上の扶養」と明記したいと思っています。

しかし、そうすると、当然ながら「家族手当が(少)なくなる」社員もいるわけです。
その場合、不利益変更に該当するのでしょうか。

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Re: 家族手当の漸減と不利益変更

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2006年08月08日 17:16

不利益変更に該当しますので、3年から5年くらいは従来の金額を保障するようにして、時間をかけて変更する必要があります。
家族手当のよしあしはよく議論されるところですが、従来型の賃金規定では単に「扶養」とだけ記載されているものが圧倒的に多いですね。
健康保険法上の扶養家族と、まずは明確にした点は評価したいですね。
健康保険法の扶養の基準も曖昧な点が多々ありますので、
私はいっそ職務と関係のないこの様な手当は廃止したらいい、と助言することが多いです。
ただ子についてだけは子ども手当として残しておいた方が従業員さんに安心感を与えるようです。

Re: 家族手当の漸減と不利益変更

著者いっちーさん

2006年08月08日 17:22

ありがとうございます。一点確認させてください。

不利益変更に該当しますので、3年から5年くらいは従来の金額を保障するようにして、時間をかけて変更する必要があります。

不利益変更の場合でも、時間をかければ漸減していって良いのでしょうか。
個人的にはそうしたいのですが、法的にどうなるのかを確認したいと思いました。

Re: 家族手当の漸減と不利益変更

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2006年08月08日 17:33

実は大変難しいご質問です。
判例の積み重ねですので、
いろいろなケースがあります。
不利益変更であっても、従業員の全員の同意を取り付ければ変更は可能ですし、全員の同意が得られなくても、変更についても高度の合理性があれば変更はできるという判例もあります。
個別の事情によって決まりますので、従業員の同意が得られる方向で、不利益の程度を少なくし、また時間をかけて慎重に変更することが大切だと思います。

Re: 家族手当の漸減と不利益変更

著者いっちーさん

2006年08月08日 17:38

非常に参考になりました。
やはり、急ぐことではないですが、確実にやらなければならないことだと思っているので、助かりました。

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