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著者 こてこてこてつ さん
最終更新日:2011年03月01日 16:05
「申告納付制の労働保険料の場合、労働保険料申告書の提出期限の翌日。ただし、当該申告書が提出期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日」の意味がよく解りません。 宜しくお願い致します。
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著者決戦は日曜3時さん
2011年03月01日 18:02
こんにちは。 例えば、7月10日が提出期限の場合で考えます。 提出期限の翌日は7月11日。 一方、7月1日に提出した場合は翌日の7月2日、という解釈になります。
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