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役員の退任&就任承諾書の捺印は必要?

著者 HOF さん

最終更新日:2011年03月03日 22:28

いつも参考にさせていただいています。

役員の任期満了で、退任と再任の承諾書をいただくにあたり、実印&印鑑証明が必要という方と、自筆署名なら不要という方がいます。
どれが正しいのでしょうか?
お分かりになる方がいましたらお教えください。

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Re: 役員の退任&就任承諾書の捺印は必要?

著者いつかいりさん

2011年03月04日 05:21

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 役員の任期満了で、退任と再任の承諾書をいただくにあたり、実印&印鑑証明が必要という方と、自筆署名なら不要という方がいます。
> どれが正しいのでしょうか?


任期満了にて再任されず、退任する方の意思表示は不要ですので、承諾書もいりません。退任させるのは株主の決定だからです。

就任(重任)するかたは、就任承諾書を必要としますが、法は署名でたります。押印しておくのが、登記実務のようです。

印鑑証明までもとめるのは、新任の代表取締役(住所も登記するので)です。重任の代取は、登録済みの会社実印を押すので。

ただしその代取が出席しない場合、会社実印をおさない議事録となりますので、出席者全員が個人実印押印、印鑑証明つきとなります。もちろん退任取締役も出席していれば、議事録へは実印印鑑証明ものです。

Re: 役員の退任&就任承諾書の捺印は必要?

著者トライトンさん

2011年03月04日 09:34

実務上、ほとんどの会社では重任する方から就任承諾書は受領しません。
定時株主総会後に開催される臨時取締役会の議事録上、取締役選任の議案で、例えば ”なお、選任された取締役はいずれもその場で就任を承諾する旨を表明した。”としておけば、就任承諾書は不要です。一般的に就任承諾書は初めて選任されるときは提出してもらいますが、重任となればもらうことはないでしょう。

Re: 役員の退任&就任承諾書の捺印は必要?

著者HOFさん

2011年03月04日 11:05

いつかいり様 トライトン様

返信ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
            HOF

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