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著者 kazan さん
最終更新日:2011年03月03日 10:34
うちの会社は春闘などでストがあると、その分の賃金はカットしていますが、妥結時点でカットされた分の80%を「解決金」として組合に払っています。これは、不当労働行為(利益供与)にはあたりませんか? ちなみに、カットされた賃金額はすべて組合から本人に補填されています。
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ストライキが実行され実際に労務が為されない場合それに対する賃金の請求権の行使はできないと判例でも容認されています。 ご質問の組合員が、賃上げ、労働条件等の改善を求め、ストを決行、会社側との協議で合意に至り、小時間で業務に復帰、支障をきたさないとして、労働組合に参加したものに対して不支給を行っていましたが、会社側、組合員の不支給分を為すとすれば問題はないでしょう。 Copyright©2006-2008 Tobuki All rights reserved. ストライキと賃金 http://www.dc9v.com/rouso/rouso060.html
著者外資社員さん
2011年03月07日 13:15
すでにAkijinさんより適切なコメントがついていますが、少しだけ補足です。 補填は組合から出ているが、それを給与支払いの中で会社が処理しているのが違法かという疑問があるかもしれません。 手続きとしては、給与振込等と同じで、労使間の合意があって、本来は組合が組合員に個別に支払うべき補填を「便宜として会社が代行」しているのなら違法性はないでしょう。 但し、監査等や労働者に誤解を持たれる危険はありますので、補填分は、会社が発行する給与明細等には記載せず、組合から明細を組合員へ渡すのが良いでしょう。
著者kazanさん
2011年03月08日 17:19
ご回答、ありがとうございます。
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