相談の広場
経理事務の簡素化検討を行っているのですが、教えてください。
現在、業務委託契約をする際、契約書を取り交わし、委託先からの請求書を受領して支払いを行っているのですが、この請求書を廃止することは可能でしょうか。
個人的に調べた限りでは、請求書は「仕入税額控除」を適用する際の証拠書類であるとのことなのですが、
役務の内容と課税対象であることを契約書に記載して、
「この契約書に基づいて、支払っている」との説明で仕入税額控除の適用ができないか考えています。
上記の考え方で税務調査もクリアできれば、業務の簡素化となるのでは、と思っているのですが、どなたか分かる方がいましたら、お教えください。
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