相談の広場
東京に在住で4月から小学校の子供がいます。
夫・妻(私)・子・義父の同居です。
主人が大阪に転勤になりました。
私も東京の別会社で正社員として働いています。
私は転勤なしの社員なので、基本的に転居を伴う転勤は
ありません。
私の仕事、義父の病気(定期的な通院が必要な程度)、
子供の教育や保育(学童含む)の問題から、
総合的に判断して、単身赴任を選択しました。
ところが、会社に単身赴任手当の話をしたところ、規定と
合わないから支払えないとの一点張り。
支払う余地は全くなさそうです。
単身赴任は2度目で、1度目の単身赴任時は手当は出ました。
人事はそのことを誤った対応だったと主張しています。
夫は会社を辞めるつもりはありませんので、無理に会社と
けんかをするつもりはなさそうですが、
大阪から東京に帰京する費用も社宅の自己負担分も
自分たちの手だしになるので正直きついです。
過去の判例などを見ても、単身赴任手当に関しては
会社の義務はないので、
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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会社によって単身赴任認定事由は様々ですね。
多いのが子女の教育の理由ですが、広く認めているところもあれば、中学・高校生のみというところもあります。
あとは同居者の傷病治療でしょうか。これも、その地を離れられない程度のものかどうかってことでしょうか。
持ち家であることや、配偶者の仕事を理由にしているところもあります。
また、理由は問わないかわりに、一定期間のみ単身赴任を認めている会社もあります。
そういう意味では、さきさきさきさんの旦那さんの会社は、あまり広くは認めていないということでしょうね。
とは言え、持ち家や配偶者の仕事の理由では、社員が元の勤務地に再転勤にならない限り単身赴任が継続することになりますので、
単身赴任認定事由にしている会社は減少傾向であり、おかしい対応とは思いません。
1度目は認められていたとのことですが、会社側が間違った対応であり、
今回は正しく対応する(ただ前回の間違った支給については返還を求めない)と言われてしまえば、対抗する方法も思いつきません。
> 過去の判例などを見ても、単身赴任手当に関しては
> 会社の義務はないので、
> 泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どのような判例をご覧になったのでしょうか?
単身赴任手当などは、労働関連法で支払いが義務付けられたものではありませんので、
就業規則や給与規程などに定めがない場合は、会社側には支払い義務はありません。
しかしながら、就業規則や給与規程などに定めた場合は、
その規定に基づき、支払い義務が発生します。
なぜなら、それも労使間の契約の一部だからです。
ただし、これはあくまでも、規定の支給要件を満たしていることが大前提です。
わかりやすく言えば、
●就業規則や給与規程などで定めてあり、かつ支給要件を満たしている場合
→その規定も労使間の契約の一部であることから、その規定に基づき支払い義務が発生する
●就業規則や給与規程などで定められていない場合or支給要件を満たしていない場合
→労使間でそのような場合に支払うという契約が存在しないのだから、支払い義務は発生しない、
ということです。
ですので、ご質問のケースで、会社に支払い義務があるか否かは、
会社の就業規則や給与規程などでどのように定められているのかによる、と言えます。
会社の方は、支給要件を満たしていないとおっしゃっているようですが、
ほんとうに支給要件を満たしていないのかどうか、
就業規則や給与規程などを確認してみる必要があるかと思います。
そのうえで、確かに支給要件を満たしていないのであれば、
会社には支払い義務はないことになり、請求する権利もありませんが、
逆に、支給要件を満たしているのであれば、会社には支払い義務があり、
労働者には請求する権利があることになります。
色々と教えていただいてありがとうございました。
前回は「義父の病気」で手当が出たのですが、
今回は扶養家族じゃないからダメだそうです。
(何やら規定を見せつけられたそうなので、
そのような規定があるのでしょう)
会社は支払いたくないので説得する様子のようですし、
ただでさえ希望していない部署への異動でこれ以上
精神的なダメージを受けたくないので、あきらめました。
中学生以上の規定はありますので、
子供が中学生になるのをひたすら待ちます。
会社全体で転勤がある職種はわずかで、単身赴任の人は
その中でも主人1人です。
人事なんか一生人事に居座れそうです。
そんな人事の人に言われたので余計腹立ちました。
愚痴になってしまいましたが、
お知恵を貸していただいたお二方には感謝しています。
ありがとうございました。
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