相談の広場
4月1日より事業所を立ち上げることになり、労働保険料の仕訳についてふと疑問に思い質問させていただきます。
初年度は50日以内に概算で保険料申告して納付しなければいけないと思いますが、例えば、納付金額が200円の場合
単純に 法定福利費 200 / 普通預金 200
ではいけないのでしょうか?
毎月給与から雇用保険料を差し引き預り金とし、その後
法定福利費として振り替えます。
給与 60 / 預り金 60
預り金 60 / 法定福利費 60
仮払金を使って仕訳をするべきなのでしょうか?その場合
毎月の仕訳と2年目の仕訳を含めてご教授願います。
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> 4月1日より事業所を立ち上げることになり、労働保険料の仕訳についてふと疑問に思い質問させていただきます。
> 初年度は50日以内に概算で保険料申告して納付しなければいけないと思いますが、例えば、納付金額が200円の場合
>
> 単純に 法定福利費 200 / 普通預金 200
> ではいけないのでしょうか?
> 毎月給与から雇用保険料を差し引き預り金とし、その後
> 法定福利費として振り替えます。
> 給与 60 / 預り金 60
> 預り金 60 / 法定福利費 60
> 仮払金を使って仕訳をするべきなのでしょうか?その場合
> 毎月の仕訳と2年目の仕訳を含めてご教授願います。
こんばんわ。
原則処理をするか簡便処理をするかは会社によって異なります。実際簡便処理をしている会社も有りますので一概に間違いではないと思います。書かれた通り一括で法定福利費で処理し雇用保険料を法定福利費の戻入処理をされても問題ないでしょう。さらに簡便処理をされるのでしたら
給与 60 / 法定福利費 60
で給与処理時に直接法定福利費にすると振替処理が不要になります。また原則処理の場合は立替金になります。
法定福利費 100 / 預金 100
立替金 100 / 預金 100
給与時
給与 60 / 立替金 60
最終時に立替金に差額が発生した場合は法定福利費で差額精算となります。結果として法定福利費での清算なので立替金処理をせず法定福利費で処理されても問題ない物と考えます。
とりあえず。
sakuraneneさんへ
すこし長くなりますが、ご容赦下さい。
> 4月1日より事業所を立ち上げることになり、労働保険料の仕訳についてふと疑問に思い質問させていただきます。
> 初年度は50日以内に概算で保険料申告して納付しなければいけないと思いますが、例えば、納付金額が200円の場合
>
> 単純に 法定福利費 200 / 普通預金 200
> ではいけないのでしょうか?
> 毎月給与から雇用保険料を差し引き預り金とし、その後
> 法定福利費として振り替えます。
> 給与 60 / 預り金 60
> 預り金 60 / 法定福利費 60
> 仮払金を使って仕訳をするべきなのでしょうか?その場合
> 毎月の仕訳と2年目の仕訳を含めてご教授願います。
Tonさんのお考えとは異なる処理をしています。
概算保険料は、所詮は文字どおり概算の金額です。概算金額ですから、翌年に確定精算を要するわけです。また、労働保険料は、雇用保険料と労災保険料から成り立っていますので、それぞれに分けて処理します。
【雇用保険料】
1.概算保険料の支払時(200の内、180とします。)
仮払金 180 / 現金 180
概算金額をいきなり経費にするのは不適当と考えます。
2.毎月の給与支給時
給与 60 / 現金 53
/ 預り金 7
被保険者負担分を、恒常的に経費戻しとするのも不適当と考えます。
3.12箇月で預り金が累計で84します。
1年間の給与実績による雇用保険料総額が210とします。
預り金が年間84ですから、会社負担分は126となります。
4.3月末
1年目の保険料の金額が確定しましたので、預り金の未払金への振り替えと、法定福利費の計上およびその未払金計上を行います。
預り金 84 / 未払金 84
法定福利費 126 / 未払金 126
5.7月10日の確定精算支払時
未払金 84 / 現金 210
未払金 126
6.2年目の概算保険料
1年目の確定保険料(210)は概算保険料(180)の50%以上200%以下ですので(正確には賃金額での比較ですが)、2年目の概算保険料は1年目の確定保険料と同額を払います。
仮払金 210 / 現金 210
以降は1年目と同じです。
【労災保険料】
1.概算保険料の支払時(200の内、20とします。)
仮払金 20 / 現金 20
2.1年間の給与実績による労災保険料が25とします。
3.3月末
法定福利費 25 / 未払金 5
/ 仮払金 20
確定保険料25の内、20は概算保険料として支払済ですから、差引5だけ追加で納付することになります。
4.7月10日の確定精算支払時
未払金 5 / 現金 5
5.2年目の概算保険料
1年目の確定保険料(25)は概算保険料(20)の50%以上200%以下ですので(正確には賃金額での比較ですが)、2年目の概算保険料は1年目の確定保険料と同額を払います。
仮払金 25 / 現金 25
以降は1年目と同じです。
こんばんわ。お尋ねしてもよろしいですか。
> 概算保険料は、所詮は文字どおり概算の金額です。概算金額ですから、翌年に確定精算を要するわけです。また、労働保険料は、雇用保険料と労災保険料から成り立っていますので、それぞれに分けて処理します。
>
> 【雇用保険料】
> 1.概算保険料の支払時(200の内、180とします。)
> 仮払金 180 / 現金 180
>
> 概算金額をいきなり経費にするのは不適当と考えます。
>
> 2.毎月の給与支給時
> 給与 60 / 現金 53
> / 預り金 7
>
> 被保険者負担分を、恒常的に経費戻しとするのも不適当と考えます。
>
> 3.12箇月で預り金が累計で84します。
> 1年間の給与実績による雇用保険料総額が210とします。
> 預り金が年間84ですから、会社負担分は126となります。
>
> 4.3月末
> 1年目の保険料の金額が確定しましたので、預り金の未払金への振り替えと、法定福利費の計上およびその未払金計上を行います。
>
> 預り金 84 / 未払金 84
> 法定福利費 126 / 未払金 126
>
> 5.7月10日の確定精算支払時
> 未払金 84 / 現金 210
> 未払金 126
>
> 6.2年目の概算保険料
> 1年目の確定保険料(210)は概算保険料(180)の50%以上200%以下ですので(正確には賃金額での比較ですが)、2年目の概算保険料は1年目の確定保険料と同額を払います。
> 仮払金 210 / 現金 210
>
> 以降は1年目と同じです。
最初に支払う180の仮払いの清算はいつ行うのでしょうか。貸方に仮払金がなく借方一方なので仮払金の残が増え続けるのですが。すみません。仕訳がよく理解できなくて・・・。
>
> 【労災保険料】
> 1.概算保険料の支払時(200の内、20とします。)
> 仮払金 20 / 現金 20
>
> 2.1年間の給与実績による労災保険料が25とします。
>
> 3.3月末
> 法定福利費 25 / 未払金 5
> / 仮払金 20
>
> 確定保険料25の内、20は概算保険料として支払済ですから、差引5だけ追加で納付することになります。
>
> 4.7月10日の確定精算支払時
> 未払金 5 / 現金 5
>
> 5.2年目の概算保険料
> 1年目の確定保険料(25)は概算保険料(20)の50%以上200%以下ですので(正確には賃金額での比較ですが)、2年目の概算保険料は1年目の確定保険料と同額を払います。
> 仮払金 25 / 現金 25
あと決算期が9月とか12月の場合は月割計算が必要と思われますか。その際保険料率が変わった場合はどのように対応するのがベストと思われますか。その点も併せて御考えをお聞かせください。
tonさんへ
スミマセン、誤りがありました。
4.3月末
1年目の保険料の金額が確定しましたので、預り金の精算と法定福利費の計上および仮払金の精算と未払金の計上を行います。
> > 預り金 84 / 未払金 84
> > 法定福利費 126 / 未払金 126
上記の仕訳を次のように訂正させていただきます。
預り金 84 / 仮払金 180
法定福利費 126 / 未払金 30
確定した保険料が210、その内180は概算で納付済ですから、追加(未払い)30を計上します。
5.7月10日の確定精算支払時
> > 未払金 84 / 現金 210
> > 未払金 126
上記の仕訳を次のように訂正させていただきます。
未払金 30 / 現金 30
> >
> あと決算期が9月とか12月の場合は月割計算が必要と思われますか。その際保険料率が変わった場合はどのように対応するのがベストと思われますか。その点も併せて御考えをお聞かせください。
労働保険料は、4月から翌年3月までの給与額によって算出されます。常に3月末になって保険料が確定します。ですから、結論を先に申し上げるならば、月割計算まで行う必要はないでは思います。9月決算であっても、期中3月に計上した金額をもってその期の経費としてしまいます。毎期同じことの繰り返しですから、継続性という観点からも問題ないと考えます。
9月決算の場合で、年度末時点の経費を確定するという考え方は理解できますし、4月/9月の給与をもとに保険料を確定させることは可能でしょう。しかし、保険料の算定対象があくまでも4月/3月である以上、9月末時点で経費とした4月/9月分は、未払計上あるいは7月10日に支払った概算払いの一部精算ということになるかと思います。当然、4月/9月の個人負担分である預り金も精算しなければなりません。
一方、保険料の年間精算は必ず3月末に行わなければなりませんから、10/月3月の給与をもとに再度9月末と同じ作業を行うことになります。確かに期の給与額にもとづく保険料となりますが、そこまでこだわる必要はないのでと考えます。
sakuraneneさんへ
スミマセン 誤りがりました。次のように訂正してください。
4.3月末
1年目の保険料の金額が確定しましたので、預り金の精算と法定福利費の計上および仮払金の精算と未払金の計上を行います。
預り金 84 / 未払金 84
法定福利費 126 / 未払金 126
↓
預り金 84 / 仮払金 180
法定福利費 126 / 未払金 30
確定した保険料が210、その内180は概算で納付済ですから、追加(未払い)30を計上します。
5.7月10日の確定精算支払時
未払金 84 / 現金 210
未払金 126
↓
未払金 30 / 現金 30
>返信ありがとうございました。仕訳の本をみてて仮払金で処理すると記述があり質問をさせていただきました。
> 本には具体的には記載されていないため、返信の内容のような仕訳だったんだと思います。
>ただ、未払金と仮払金が常に残ってる感じなので初心者には少し難しいですね。(どこかで間違えそう)
> 労働保険料の内容から考えると納得できます。
> 気になるのは1年目の仮払金の行方です。
・1年目の仮払金は、上の仕訳訂正をご覧ください。訂正分で精算されます。
・未払金が残るといっても3箇月です。個人負担分の預り金が1年間積み上がるのに比べたら管理は簡単です。3箇月放っておくだけですヨ。
余談ですが、1年間積み上がるといったら、仮払消費税、仮受消費税、法人税や消費税の中間納付などもあります。あまり難しく考えることはない項目だと思いますが。
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