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安全管理者の選任

著者 uttchi_3 さん

最終更新日:2011年03月16日 09:51

労働者が50人以上の事業場の場合、安全管理者の選任が必要となっています。

当社は倉庫内で入出庫作業や商品の箱詰め作業を行っていますがこれは製造業(物の加工を含む)業種に当たりますでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 安全管理者の選任

著者acchanpapaさん

2011年05月11日 11:22

回答が遅いため、既に解決済みかもしれませんね。

元 監督署職員です。

適用事業は、主たる事業が何なのかによります。
出庫作業であれば荷役運搬、
箱詰め等は梱包の事業で製造業に該当すると思われます。

いずれにせよ、安全管理者のほか、衛生管理者産業医
選任が必要かと思われます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください 
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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