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最終更新日:2011年03月13日 18:01
合同会社を新たに設立予定です。 法人なので、適用事業所になりますが、社員が全員執行権を持っています。 年金事務所に聞いたら、執行権を持っていれば出勤日数等の労働条件によらず(非常勤でも)社会保険加入と言われましたが、本当にそうでしょうか。 株式会社と異なるので、会社法と社会保険に詳しい方教えてください。
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2011年03月17日 11:08
lingkoping様 この質問に関してはこちらのサイトに書いてあります。 URL:http://www.llc-llp.net/hoken.html > 合同会社を新たに設立予定です。 > 法人なので、適用事業所になりますが、社員が全員執行権を持っています。 > 年金事務所に聞いたら、執行権を持っていれば出勤日数等の労働条件によらず(非常勤でも)社会保険加入と言われましたが、本当にそうでしょうか。 > 株式会社と異なるので、会社法と社会保険に詳しい方教えてください。
早速のご回答ありがとうございます。 ところで、Webに社会保険加入の条件として 「1週間の所定労働時間が通常の従業員の2/3以上で、かつ週30時間以上の実態があること」とありましたが、社会保険は3/4以上であれば加入が出来ると思います。 週30時間以上という条件も初めて目にしましたが、一般的な条件でしょうか。日本年金機構の本部に問い合わせたところ、そのような条件はないと言われましたので、ご存じでしたらご教示願います。
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