相談の広場
最終更新日:2006年08月17日 17:17
勤怠管理を紙のタイムカードから、電子媒体への切り替えを考えています。
管理する際、税務署関係の書類と同じようなルールはあるのでしょうか。
知っている方がいたら教えてください。よろしくお願いします。
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ICカード等の勤怠管理の書類は、法108に規定する賃金台帳調製の基礎資料ですので、次の通達に準じた措置が必要と考えます。
【通達・平成7年3月10日基収第94号】
の1及び2のいずれをも満たす場合には、労働基準法第107条及び第108条の要件を満たすものとして取り扱う。
1 電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調製された労働者名簿、賃金台帳に法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ労働者名簿、賃金台帳を画面に表示し、及び印字するための装置を備えつける等の措置を講ずること。
2 労働基準監督官の臨検時等労働者名簿、貸金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。
なお、勤怠管理資料についての保存年限は3年間であり、その起算日は賃金台帳の場合、『最後の記入をした日』となることにもご留意ください。消えたら大変なので、忘れずにバックアップを取ってくださいね。
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