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タイムカードについて

最終更新日:2006年08月17日 17:17

勤怠管理を紙のタイムカードから、電子媒体への切り替えを考えています。
管理する際、税務署関係の書類と同じようなルールはあるのでしょうか。
知っている方がいたら教えてください。よろしくお願いします。

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Re: タイムカードについて

著者まゆち☆さん

2006年08月20日 14:04

ICカード等の勤怠管理の書類は、法108に規定する賃金台帳調製の基礎資料ですので、次の通達に準じた措置が必要と考えます。

通達・平成7年3月10日基収第94号】
の1及び2のいずれをも満たす場合には、労働基準法第107条及び第108条の要件を満たすものとして取り扱う。

1 電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調製された労働者名簿賃金台帳に法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ労働者名簿賃金台帳を画面に表示し、及び印字するための装置を備えつける等の措置を講ずること。

2 労働基準監督官の臨検時等労働者名簿、貸金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。


 なお、勤怠管理資料についての保存年限は3年間であり、その起算日は賃金台帳の場合、『最後の記入をした日』となることにもご留意ください。消えたら大変なので、忘れずにバックアップを取ってくださいね。

Re: タイムカードについて

まゆち様

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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