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著者 新米カチョー さん
最終更新日:2011年04月03日 17:28
お世話になります。 ユニオンショップ制度とは、「採用時までに労働組合加入が義務付けられ、採用後に加入しない、あるいは組合から脱退し、もしくは除名されたら使用者は当該労働者を解雇する義務を負う」とありますが、この場合の「解雇」とは、労働基準法の解雇ルールに基づいて行うものなのでしょうか?また、もし組合側で問題が生じ除名処分となった者に対して即刻解雇であれば解雇予告手当は会社が支払うべきものなのでしょうか?
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著者soumunosukeさん
2011年04月04日 14:45
はじめまして。 結論から申し上げますと、会社側に支払う義務があります。 本件においては、解雇理由がユニオンショップ協定等に基づく義務の履行(除名等)となるだけであり、使用者の一般的な労基法上の解雇手続に紐づく義務や解雇権乱用の法理の適用自体を免れるものではありません。(問題となるのはむしろ除名処分の合理性についてです) 以上、ご参考まで。
著者新米カチョーさん
2011年04月06日 19:04
> はじめまして。 > > 結論から申し上げますと、会社側に支払う義務があります。 > 本件においては、解雇理由がユニオンショップ協定等に基づく義務の履行(除名等)となるだけであり、使用者の一般的な労基法上の解雇手続に紐づく義務や解雇権乱用の法理の適用自体を免れるものではありません。(問題となるのはむしろ除名処分の合理性についてです) > > 以上、ご参考まで。 ありがとうございます。 おかげさまですっきりしました。
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