相談の広場
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> いつも勉強させていただいております。標記について皆様の見解を教えてください。
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> 休日出勤については、平日と異なり○時から○時が所定労働時間であると定めはありません。必要に応じて社員は出勤してきているでしょう。
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> このようにかなり自由度が高いので、平日のように昼休みの時間を定めることもできないと思っています。(それとも定めていらっしゃる企業様は多いのでしょうか?)
> 休日出勤ですので、上司や同僚が常に周囲にいるわけでもなく、実情は平日よりも把握しがたいと思います。
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> そこで、休日出勤(法定外とします)時の手当を支払う際には休憩時間はどのように扱われていますか?社員が5時間働いたと主張するのに会社側が1時間勝手に引いてしまう(昼休みとして)のは問題となるように感じます。
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> できれば紙に書いて提出するタイプの届けを使用されている企業様よりは システム化されている企業様の事例を伺えれば助かります。
こんにちは。
当社では休日出勤した際、①お昼をまたぐ、②6時間以上働いた場合は、休憩を取らず働いたという申告をさせるようにしております。深刻しない場合は、45分又は1時間のマイナスとします。(実際には、全員確認しております。なかなか強制でマイナス1時間とすることができないためです。)
> >オレンジcube様
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> いつもご回答ありがとうございます。
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> 休憩の一斉付与は、労基法で定められていると思いますが、これは休日出勤についてもあてはまるのか、探しても見つかりません。曜日に関わらず一斉付与なのでしょうか?それでしたら、休日も平日と同様の勤務時間帯に勤務することをさせないと、矛盾が生じるように感じるのですが・・。
こんにちは。
平日勤務は、始業時間及び終業時間が決まっており、また昼休みも一斉休憩となります。
一方休日出勤の場合は、出勤する時間もバラバラでありますし、一斉付与の対象としない・ならないとなると思います。本人の申告に準じて計算するということでよいと思います。
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