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労務管理

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だんな様が自営業で扶養に入れる件について

著者 miel さん

最終更新日:2011年04月07日 11:06

こんにちは、いつもここで質問させていただいております。
ちいさな組織の一人総務の者です。

4月に新しくスタッフが入職したので、早めに手続きできるよう
準備していたわりに、つまづいてしまいました。
新規スタッフの女性は、だんなさまと0歳の娘さんがいらっしゃいます。

だんな様は自営業で、自分の方が収入が安定するから、娘さんを
自分の保険の扶養にいれたいとのこと。
それはいいのですが、社会保険労務士の先生にお伝えしたら、
だんなさまの所得は130万円以上ですか?とのこと。

そこで確認したら、自営業で、経費などで所得をゼロにしている
ので・・・ということ。
そのあたりがぜんぜんわからないのですがTOT
つまり、だんなさまも扶養に入れるかも・・・ということですよね。

その彼女は、だんなさまの確定申告書を持ってきます、とのこと
ですが、それで判断できるのでしょうか。
社会保険労務士の先生は、課税・非課税証明書にのっている所得です、とおっしゃるのですが、それを取ってきてもらわないとダメでしょうか。

自営業の方のそういう申告の話は、ぜんぜんわからない??ので、
大混乱中です。
でも、可能なら扶養にいれたほうが負担が減るのですよね。きっと。

こういったケース、ご存知の方がいらしたら、アドバイスおねがいします・・・

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Re: だんな様が自営業で扶養に入れる件について

著者まゆりさん

2011年04月07日 11:29

こんにちは。

だんなさまが自営業とのことですが、いわゆる屋号を持っている場合と、一人親方の場合、また、協会けんぽか健保組合かで異なると思います。

私は協会けんぽに加入しているのですが、一人親方の夫を自分の健康保険年金保険扶養に入れています。
受け付けてもらえるかどうかわからなかったので、管轄の年金事務所に問い合わせたところ、
一人親方の場合は労働者なので扶養に入れられますが、屋号をもっている場合は労働者ではなく事業主と判断しますので、扶養には入れられません。
収入証明書類は、課税(非課税)証明書の原本を添付してください。」
とのことでしたので、指示に従い、市役所から「課税(非課税)証明書」を発行してもらって添付しました。
確定申告書」でOKかどうかは、申し訳ないのですがわかりません。

健保組合によっては、独自の規程で「自営業の人は、非課税対象の場合しか扶養に入れない」としているところも存在するようです。
※以下破線内は、
http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm
より抜粋。
---------------------------
Q.自営業を営む方の被扶養者認定は、どうして非課税対象者しか対象にならないのでしょうか?
A.被扶養者認定に際し、給与や年金額は、生活に必要な経費控除が認められず、収入そのものが対象となりますが、自営業者は、売上から必要経費控除が認められ、不公平な取扱いになります。
また、自営業者の特典として、青色申告制度、改築や一時的休業等に対する経費計上等が可能になっています。
 従って、給与所得者と自営業者のバランスを考慮したものです。
 また、自営業の方は、自らの社会的責任を果たす必要があると考えられ、健康保険被扶養者として援助を受けながら自営業を続けることは、意に反すると考えられます。
---------------------------
抜粋ここまで。

同じ協会けんぽでも、管轄の年金事務所によって扱いが違うかもしれないので、絶対とは言い切れないのですが、ご参考になる点があれば幸いです。

ありがとうございます

著者mielさん

2011年04月07日 16:05

早速お教えいただきありがとうございます!
自営業の方で非課税の方のみ・・・という理由については、
目からウロコでした。
なるほど~!規制の意味もわかるという感じです。
先生から、非課税証明書をとっていただくようお願いするように
とのお話があったので、そういう意味合いかもしれません。
勉強になりました。本当にありがとうございました。

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