相談の広場
こんにちは、いつもここで質問させていただいております。
ちいさな組織の一人総務の者です。
4月に新しくスタッフが入職したので、早めに手続きできるよう
準備していたわりに、つまづいてしまいました。
新規スタッフの女性は、だんなさまと0歳の娘さんがいらっしゃいます。
だんな様は自営業で、自分の方が収入が安定するから、娘さんを
自分の保険の扶養にいれたいとのこと。
それはいいのですが、社会保険労務士の先生にお伝えしたら、
だんなさまの所得は130万円以上ですか?とのこと。
そこで確認したら、自営業で、経費などで所得をゼロにしている
ので・・・ということ。
そのあたりがぜんぜんわからないのですがTOT
つまり、だんなさまも扶養に入れるかも・・・ということですよね。
その彼女は、だんなさまの確定申告書を持ってきます、とのこと
ですが、それで判断できるのでしょうか。
社会保険労務士の先生は、課税・非課税証明書にのっている所得です、とおっしゃるのですが、それを取ってきてもらわないとダメでしょうか。
自営業の方のそういう申告の話は、ぜんぜんわからない??ので、
大混乱中です。
でも、可能なら扶養にいれたほうが負担が減るのですよね。きっと。
こういったケース、ご存知の方がいらしたら、アドバイスおねがいします・・・
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こんにちは。
だんなさまが自営業とのことですが、いわゆる屋号を持っている場合と、一人親方の場合、また、協会けんぽか健保組合かで異なると思います。
私は協会けんぽに加入しているのですが、一人親方の夫を自分の健康保険・年金保険の扶養に入れています。
受け付けてもらえるかどうかわからなかったので、管轄の年金事務所に問い合わせたところ、
「一人親方の場合は労働者なので扶養に入れられますが、屋号をもっている場合は労働者ではなく事業主と判断しますので、扶養には入れられません。
収入証明書類は、課税(非課税)証明書の原本を添付してください。」
とのことでしたので、指示に従い、市役所から「課税(非課税)証明書」を発行してもらって添付しました。
「確定申告書」でOKかどうかは、申し訳ないのですがわかりません。
健保組合によっては、独自の規程で「自営業の人は、非課税対象の場合しか扶養に入れない」としているところも存在するようです。
※以下破線内は、
http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm
より抜粋。
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Q.自営業を営む方の被扶養者認定は、どうして非課税対象者しか対象にならないのでしょうか?
A.被扶養者認定に際し、給与や年金額は、生活に必要な経費控除が認められず、収入そのものが対象となりますが、自営業者は、売上から必要経費控除が認められ、不公平な取扱いになります。
また、自営業者の特典として、青色申告制度、改築や一時的休業等に対する経費計上等が可能になっています。
従って、給与所得者と自営業者のバランスを考慮したものです。
また、自営業の方は、自らの社会的責任を果たす必要があると考えられ、健康保険の被扶養者として援助を受けながら自営業を続けることは、意に反すると考えられます。
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抜粋ここまで。
同じ協会けんぽでも、管轄の年金事務所によって扱いが違うかもしれないので、絶対とは言い切れないのですが、ご参考になる点があれば幸いです。
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