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著者 ロールパン さん
最終更新日:2011年04月06日 17:52
当社は中国に事業所がありません。部品買付等の目的でスポットで現地通訳を利用していましたが、慣れた中国人を専属で使いたいと考えています。相手は個人ですがこの場合国境を越えて雇用契約はできないのではないかと思います、法に触れず契約するにはどのような形態が良いか、税法等注意点を含めどなたかご教授いただければ幸いです。
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著者もょともさん
2011年04月08日 18:18
ロールパン様 お疲れ様です わが社でも中国進出に伴い、現地通訳と契約を交わしました。 支払は元です。 個人と雇用契約を交わしたのではなく、個人経営企業(従業員一人)と業務委託契約を交わしたことになっています。 経理処理は中国との取引なので、非課税費用計上をしています。 これで良いかは税理士に確認中です(^^;
著者ロールパンさん
2011年04月11日 09:56
もょとも様 ありがとうございました。ご回答、非常に参考になりました。 重ねてご質問いたしますが、個人経営企業(従業員一人)とは 「一人の会社」でしょうか「経営者と従業員」計二名なので しょうか。 中国での会社設立は相当な資本金が必要と考えていましたが それは外資の話で現地の方はもっと簡単なのかも知れません。 「国内で雇用して長期出張として取り扱う」ことも考えましたが それもグレーと思っていました。 当分頭が痛そうです。
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