相談の広場
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> 例えば、3月1日から採用した場合。3・4・5月が試用期間で6月から給与が上がります。(支払いは7月10日)この場合月変届けは月の欄には支払い月の7・8・9月と書き、日数欄は30・31・31日と記入して3ヶ月の平均を書いて提出し、月変額決定後、9月1~30日=10月10日支払い分で変更すればいいのでしょうか?
前半はOKです。
10月から標準報酬月額が変更されますので
控除額の変更は11月支払い分からです。
> この場合、通常の年1回する届けのおりに、9月月変する人で提出すればいいのでしょうか?
この方は10月月変ですので記入は不要です。
> 用紙に7.8月変予定の人とあるのは例えば8月ならこの8月は8
> 月支払い(7/1-31分)ではなく、当社の場合8月1~31日の8月ととっていいのでしょうか??
標準報酬月額が変更される月のことを言っています。
7月月変の場合、4~6月の支払い給与で
7月の標準報酬月額が変更になるということです。
(控除額を変更するのは8月支払い分から)
月変が行われるのは固定的賃金の変動とともに、
大幅な変化(2等級以上)がある場合です。
お気をつけください。
ありがとうございました。
が、まだ混乱してます。
> > 例えば、3月1日から採用した場合。3・4・5月が試用期間で6月から給与が上がります。(支払いは7月10日)この場合月変届けは月の欄には支払い月の7・8・9月と書き、日数欄は30・31・31日と記入して3ヶ月の平均を書いて提出し、月変額決定後、9月1~30日=10月10日支払い分で変更すればいいのでしょうか?
>
> 前半はOKです。
>
> 10月から標準報酬月額が変更されますので
> 控除額の変更は11月支払い分からです。
>
この10月というのは10月10日支払いの事ではないのですか?
一月あくというか猶予があるのですか?4ヵ月後目に届けを出すのですが、
3月1日から採用の場合
6月支給(5/1-5/31分)で試用期間終了
7月支給(6/1-6/30) 昇給
8月支給(7/1-7/31)
9月支給(8/1-8/31)
で、9月10日後に3ヶ月の平均を出して、決定額を変更するのが10月10日支給日じゃなく、11月10日支給日でいいのですか??
返信に○月より算入とはんこが押されて通知がきますが、その月は例えば9月算入とあれば、私どもの場合は10月10日支給(9/1-9/30)ではなく、9月10日支給の(8/1-8/31)となるのですか?
> > この場合、通常の年1回する届けのおりに、9月月変する人で提出すればいいのでしょうか?
>
> この方は10月月変ですので記入は不要です。
>
> > 用紙に7.8月変予定の人とあるのは例えば8月ならこの8月は8
> > 月支払い(7/1-31分)ではなく、当社の場合8月1~31日の8月ととっていいのでしょうか??
>
> 標準報酬月額が変更される月のことを言っています。
> 7月月変の場合、4~6月の支払い給与で
> 7月の標準報酬月額が変更になるということです。
> (控除額を変更するのは8月支払い分から)
>
> 月変が行われるのは固定的賃金の変動とともに、
> 大幅な変化(2等級以上)がある場合です。
> お気をつけください。
基本がよく理解できてなく・・・。
ついでに、算定基礎届けですが、
4月(3/1-3/31)5月(4/1-4/30)6月(5/1-5/31)の報酬月額を記入して提出しますよね、で、通知がきて変更あれば9月から算入というのは、9月10日支給(8/1-8/31)となるのですか?
前任者がしてたのは、10月10日支給(9/1-9/30)のようなのですが・・。(過去の給与明細をみてみたら・・)
横から失礼します。
abcf4さんへ
名目月と支給月、給与と標準報酬(保険料)がゴチャゴチャになっているようです。
6月から給与が上がるというのは、名目の6月分給与から上がるということの筈です。上がった後の6月分給与が実際に支給されるのは7月10日です。ですから、7、8、9月の3カ月に実際に支払われた金額で計算して、4ヶ月目の10月の標準報酬月額から変更になります。この10月というのは10月分の標準報酬月額(保険料)ということであって、10月10日に支給する給与のことでもなければ、10月分の給与のことでもありません。10月分の保険料と考えてください。10月分の保険料は通常は翌月の11月支給(貴社では11月10日支給)の給与から控除して11月末日までに納付します。
「9月算入」とあれば、「9月分の保険料から算入」ということですから、9月10日支給ではなく、10月10日支給ということです。
算定の「9月から算入」というのも、上に書いたとおりです。
給与支給のタイミング、標準報酬月額変更のタイミング、
保険料控除のタイミングが整理できていないのでは
ないでしょうか?
月末〆翌月10日支払いですので・・・
6月支給 5月時点の標準報酬月額で保険料天引き
昇給 7月支給 6月時点の標準報酬月額で保険料天引き
8月支給 7月時点の標準報酬月額で保険料天引き
9月支給 8月時点の標準報酬月額で保険料天引き
10月支給 9月時点の標準報酬月額で保険料天引き
11月支給 10月からの新・標準報酬月額で保険料天引き
算定でも同じ考え方ですので、前任者の方は正しいです。
もしまだ混乱しているようでしたら
掲示板では限界がありますので
一度専門書を読まれたほうがいいかと思います。
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