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労務管理

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労働保険料の対象となる賃金

著者 Kuny さん

最終更新日:2011年04月15日 14:26

次の各支給について、課税対象とは認識していますが、労働保険料および社会保険料標準報酬月額の対象になるのかどうか、確たる判断ができずにおります。どなたかご教示いただけますでしょうか。

・持株会奨励金
・業績表彰の表彰金
永年勤続表彰
傷病見舞金休職・長期欠勤中継続的に支給されるもの)

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Re: 労働保険料の対象となる賃金

著者オレンジcubeさん

2011年04月18日 08:24

> 次の各支給について、課税対象とは認識していますが、労働保険料および社会保険料標準報酬月額の対象になるのかどうか、確たる判断ができずにおります。どなたかご教示いただけますでしょうか。
>
> ・持株会奨励金
> ・業績表彰の表彰金
> ・永年勤続表彰
> ・傷病見舞金休職・長期欠勤中継続的に支給されるもの)

こんにちは。
奨励金:賃金としません
永年勤続表彰金:賃金としない
傷病手当金賃金としない

業績の表彰の表彰金については、労働局にお問い合わせされた方が良いと思います。

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