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労務管理

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産休について教えてください

著者 garden さん

最終更新日:2011年04月18日 12:07

いつも勉強させていただいてます。
社内で初めての産休取得者が出ますので教えてください。

出産予定日が9/26の場合の産前休暇は、8/15からで合ってますか?

また、予定日通りに出産だった場合は、産後休暇は11/21までで、11/22からは育児休暇で合ってますか?

出産手当金の申請書は、産休前に女性社員に渡しておいて産休中に病院で証明を記入して郵送していただき、11/22以降に会社から協会けんぽに提出する形で良いのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

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Re: 産休について教えてください

著者オレンジcubeさん

2011年04月18日 12:16

> いつも勉強させていただいてます。
> 社内で初めての産休取得者が出ますので教えてください。
>
> 出産予定日が9/26の場合の産前休暇は、8/15からで合ってますか?
>
> また、予定日通りに出産だった場合は、産後休暇は11/21までで、11/22からは育児休暇で合ってますか?
>
> 出産手当金の申請書は、産休前に女性社員に渡しておいて産休中に病院で証明を記入して郵送していただき、11/22以降に会社から協会けんぽに提出する形で良いのでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

こんにちは。
予定日が9月26日ならば、産前休暇は、8月16日です。(多胎ならば違いますが)
育児休暇は11/22からです。

参考にして下さい。

http://www.kawagoe.or.jp/tools/syussan.htm

Re: 産休について教えてください

著者プロを目指す卵さん

2011年04月18日 13:27

> 出産手当金の申請書は、産休前に女性社員に渡しておいて産休中に病院で証明を記入して郵送していただき、11/22以降に会社から協会けんぽに提出する形で良いのでしょうか?



産前産後休業期間の件は既にお答えがありますので、出産手当金の請求についてです。

出産手当金の請求は、産後休業期間が終了してから全休業期間分を一括して請求してもいいですし、休業期間の途中で経過期間分だけ分割して請求することも可能です。ご本人と相談のうえ決めて下さい。

Re: 産休について教えてください

著者gardenさん

2011年04月18日 14:19

オレンジcube様 プロを目指す卵様
ご回答ありがとうございました。

産前休暇には、出産予定日当日を含むのですね。
一日間違えてしまうところでした・・・
ありがとうございます!!

出産手当金の請求は、分割も可能とのことで、本人と相談してみます。

更に念のため、もうひとつ教えていただけると嬉しいのですが・・・
8/16から産前休暇を一度取得されてから、仕事の引継ぎの都合で9月に入って1週間くらい出社してもらう場合、その日の分は出産手当金の支給は無く、会社からの給料の支払になりますよね?
出産手当金の支給が無いのは、その出社してもらった分のみで、8月中の休暇分は、産前休暇と認められるのでしょうか?
それとも連続して休まないとダメでしょうか。
協会けんぽの規定に、欠勤1日につき2/3の支給とあるので、8月分は産前休暇で大丈夫かなと思っていたのですが、また勘違いだといけないので、教えていただけると助かります。

Re: 産休について教えてください

著者プロを目指す卵さん

2011年04月18日 15:12

> 更に念のため、もうひとつ教えていただけると嬉しいのですが・・・
> 8/16から産前休暇を一度取得されてから、仕事の引継ぎの都合で9月に入って1週間くらい出社してもらう場合、その日の分は出産手当金の支給は無く、会社からの給料の支払になりますよね?
> 出産手当金の支給が無いのは、その出社してもらった分のみで、8月中の休暇分は、産前休暇と認められるのでしょうか?
> それとも連続して休まないとダメでしょうか。
> 協会けんぽの規定に、欠勤1日につき2/3の支給とあるので、8月分は産前休暇で大丈夫かなと思っていたのですが、また勘違いだといけないので、教えていただけると助かります。



出産手当金は、産前産後休業期間の「労務に服していない期間」に支給されます。従って、「労務に服した期間=出勤した期間」は支給されません。しかし、「労務に服していない期間」が継続していなければならないという定めはありませんから、ご質問のケースのように9月に1週間出勤しても、他の休業していた期間については支給されます。ただし、休業により支給されなかった給与の相応分を補償するのがこの手当の目的ですから、休業期間について、1日につき標準報酬日額の2/3以上の給与が支給されたら、休業していても出産手当金は支給されません。

Re: 産休について教えてください

著者gardenさん

2011年04月19日 09:25

ご回答ありがとうございました!
なにぶん9名の小さな会社で一人総務経理ですので、このような申請に関してはいつも独学手探り状態です…
また質問させていただく時はお返事いただけると嬉しいです!

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