> 会社で総務をやってるタカトシといいます。
> 社員の方がインフルエンザでお休みした場合、うちの会社では有給として勤怠を申請しています。ただ、インフルエンザは出勤停止なので、公休になるのでは?という指摘がありました。
> 就業規則には、インフルエンザの取り扱いについて特に明記はありません。現状どおり、有給として取り扱っても問題ないでしょうか?
> どういう扱いをすれば良いのか教えてください。
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
御社の規程に明記がない以上、他の病気と同様、欠勤、欠勤に年次有給休暇を充当するならば年次有給休暇として認めてあげるで良いと思います。