相談の広場
お世話になります。経理初心者です。 先日、制服として私服を会社より買っていただきました。金額にして5万円相当の品で私を含め2人に購入して下さいました。2人は個々に自分の好みの服を選んでいます。仕事上、私服でないといけない業務がある為支給していただいたのですが福利厚生費で計上しても大丈夫なのでしょうか? どなたかアドバイスをいただきたく投稿しました。宜しくお願い致します。
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う~次郎 さん おはようございます。
制服として、他からみてあきらかに使用者である事がわかるようなもの、たとえば
同色・同形で、通勤や社外で着用しないもの、また 社名マークが入っているもの
であれば福利厚生費(給与でない経費)として認められる事があります。
”個々に自分の好みの服”という事ですので私服としてしか見る事ができないものと
判断されるでしょう。
この場合は、利益供与として個人への現物給与となります。
尚、科目上で福利厚生費としても給与課税の対象となります。
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> お世話になります。経理初心者です。 先日、制服として私服を会社より買っていただきました。金額にして5万円相当の品で私を含め2人に購入して下さいました。2人は個々に自分の好みの服を選んでいます。仕事上、私服でないといけない業務がある為支給していただいたのですが福利厚生費で計上しても大丈夫なのでしょうか? どなたかアドバイスをいただきたく投稿しました。宜しくお願い致します。
つぶやき金太郎 さん おはようございます。
下記タックスアンサーにもはっきりと示されているように、私服としても着用できるものを制服とした場合については給与とするとなっております。
う~次郎 さん の質問と同様であると思われますが、いかがでしょうか。
国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/27.htm
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> 福利厚生費で問題ないと思われます。使用者が制服として着用を義務付けている点から見ても、事業経費になるからです。
> バルザー さん おつかれさまです。
>
> 国税庁 タックスアンサー
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/27.htm
>
>その事務服、作業服等の支給が非課税とされるためには、それが、専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること、事務服等の支給又は貸与が、その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること
ここまでの解釈で、バルザーさんが業務以外で着用しないのであれば、福利厚生費で問題ないと思ってしまいます。でも、
更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること)が必要であると考えられます
ここまで求められると確かに弱いですよねぇ。税務署につつかれないような完璧な経理をお求めなら給与所得にされたほうがよさそうですね。ずるい私なら、僅少な経費で税務調査などないよね!くらいののりで福利厚生費に入れちゃいます。う~ん次郎さんの見解を尊重されてください。
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