相談の広場
よろしくお願い致します。
20日締め25日払いの会社で翌月控除の会社です。
4/21入社して仮に7/20に退社した場合
①4/21-5/20の給与=5月分を5/25に支給する際に社会保険は 控除する
②5/21-6/20の給与=6月分も控除
③6/21-7/20の給与=7月分は控除しない
という理解でよろしいでしょうか?
未経験で前任者がいなく、書類もばらばらになっておりましてパニックになっております。。
ご教示よろしくお願い致します。
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早速ありがとうございます!
ということは、仮に退社する際には
7/20までの給与は7月の給与明細という形ででますが、
保険料の控除は6月分までですよということを従業員に
伝えておいたほうがいいものですよね?
この仕事をするにあたり初めて知ったので、
7月分も支払済みだと考える人も多いのではないかと
思いまして。
よろしくお願い致します。
> うえっこさん、こんばんは。
>
> 社会保険は月末の段階で加入している場合、保険料の控除が必要です。
>
> そのため、この人の保険料控除は4.5.6の3月分必要です。
> 文面を拝見する限り、4月分の控除がありませんので、
>
> 5/20までの給与→→4月分の保険料を控除
> 6/20までの給与→→5月分の保険料を控除
> 7/20までの給与→→6月分の保険料を控除して、7月分の控除はしない
>
> となるのではないでしょうか。
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