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20日締め25日払いの社会保険について

著者 うえっこ さん

最終更新日:2011年04月22日 17:42

よろしくお願い致します。

20日締め25日払いの会社で翌月控除の会社です。

4/21入社して仮に7/20に退社した場合

①4/21-5/20の給与=5月分を5/25に支給する際に社会保険は 控除する
②5/21-6/20の給与=6月分も控除
③6/21-7/20の給与=7月分は控除しない

という理解でよろしいでしょうか?
未経験で前任者がいなく、書類もばらばらになっておりましてパニックになっております。。
ご教示よろしくお願い致します。

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Re: 20日締め25日払いの社会保険について

著者決戦は日曜3時さん

2011年04月22日 17:58

うえっこさん、こんばんは。

社会保険は月末の段階で加入している場合、保険料の控除が必要です。

そのため、この人の保険料控除は4.5.6の3月分必要です。
文面を拝見する限り、4月分の控除がありませんので、

5/20までの給与→→4月分の保険料を控除
6/20までの給与→→5月分の保険料を控除
7/20までの給与→→6月分の保険料を控除して、7月分の控除はしない

となるのではないでしょうか。

Re: 20日締め25日払いの社会保険について

著者watanabe-kさん

2011年04月22日 18:14

①4月分の保険料=5月25日支払給与より控除
②5月分の保険料=6月25日支給給与より控除
③6月分の保険料=7月25日支給給与より控除

社会保険料の考え方ですが、
給与計算の期間は関係ありません。
単純に、○月分の保険料を翌月に支払う給与から控除する、というのがルールとなっています。
ちなみに、4月1日に入社しても、4月30日に入社しても、
4月分保険料は5月支給給与にて同額控除します。

また退職の場合は、資格喪失日の属する月の前月分までの保険料を控除します。
つまり、7月20日退職=7月21日が資格喪失日→6月分の保険料まで控除=7月25日支給給与まで控除です。

Re: 20日締め25日払いの社会保険について

著者うえっこさん

2011年04月22日 18:22

早速ありがとうございます!

ということは、仮に退社する際には
7/20までの給与は7月の給与明細という形ででますが、
保険料の控除は6月分までですよということを従業員
伝えておいたほうがいいものですよね?

この仕事をするにあたり初めて知ったので、
7月分も支払済みだと考える人も多いのではないかと
思いまして。

よろしくお願い致します。


> うえっこさん、こんばんは。
>
> 社会保険は月末の段階で加入している場合、保険料の控除が必要です。
>
> そのため、この人の保険料控除は4.5.6の3月分必要です。
> 文面を拝見する限り、4月分の控除がありませんので、
>
> 5/20までの給与→→4月分の保険料を控除
> 6/20までの給与→→5月分の保険料を控除
> 7/20までの給与→→6月分の保険料を控除して、7月分の控除はしない
>
> となるのではないでしょうか。

Re: 20日締め25日払いの社会保険について

著者プロを目指す卵さん

2011年04月23日 15:37

> ということは、仮に退社する際には
> 7/20までの給与は7月の給与明細という形ででますが、
> 保険料の控除は6月分までですよということを従業員
> 伝えておいたほうがいいものですよね?
>
> この仕事をするにあたり初めて知ったので、
> 7月分も支払済みだと考える人も多いのではないかと
> 思いまして。



うえっこさんへ


確かに7月支給の給与から控除されている保険料は7月分と考える人は結構多くいます。仰るように、6月分の保険料までしか徴収していない、すなわち6月までしか厚生年金に加入していないことを伝えておくのは大変結構なことと思います。

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