相談の広場
現在、会社建物等は賃借です。契約は貸主である会社と契約しています。産業廃棄物処理については、この会社と他の産廃業者とが別途契約しており、当社へはこの産廃業者が引き取りに来ます。当社とこの産廃業者との契約は法規上交わす必要があるのでしょうか?建物貸主会社と当社との間で、産廃についてはこの業者を使う旨の契約書の追加だけでよいのでしょうか?総務は全くの素人なのでどうぞお教え下さい。
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産業廃棄物の処理は「事業者」の責任において行わなくてはいけません。
つまり、”産業廃棄物を捨てる業者”が事業者となりますので、貴社がその事業者となります。
まずは、廃棄物を引き取り(収集・運搬)する業者および埋め立て(処分)業者と法律に基づいた委託契約をする必要があります。
iwatyanさんのおっしゃるような契約書の追加では法に基づいた委託契約したことになりません。(契約の効力があるかどうかは別ですが)
一般には「標準委託契約書」を使って契約を交わすことが多いようです。
契約の際には、業者が許可証を添付してくるはずですので、必ず許可を得ている業者か確認してくださいね。許可期限が切れていることもありますから。
ところで、iwatyanさんの場合、引き取り業者はマニフェストをどうしているのでしょうか?
貸主さんが事業者ということで発行されていればいいのですが、発行されていないということならばもっと問題です。ヘタすると、どっかの山に勝手に捨てているかも、です。
いずれにしろ、早急に業者と連絡を取られてはいかがでしょうか。
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