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労務管理

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会社命令で使用した私物車両損壊について

著者 YOSHI さん

最終更新日:2006年08月29日 13:06

会社の命令で、業務に私物車両を使用したのですが、駐車場で当て逃げをされてしまいました。当て逃げをした車両は特定できず、弁償させることが出来ません。当然、会社の命令で使用したのだから、会社が修理代を負担してもらえるものと思っていたのですが、どうやら負担してもらえそうにありません。この場合、会社が命令したのだから会社側に原状回復義務があると思うのですが、どうでしょうか?

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Re: 会社命令で使用した私物車両損壊について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2006年08月30日 13:34

行政書士の武田です。
では、逆に会社の車両を使用していた場合どうなったかを考えてみましょう。この場合、あなたは会社の車両を借りていた立場にありますから、あなたには原状回復義務があることになります。従って、あなたは会社に対してきちんと修理した上で返却する義務があることになります。つまり、会社は修理代を負担する必要は無いわけです。なのに、私物車両であれば会社が負担しないといけないとなるとおかしいですよね。

今回の場合ですと、会社命令での使用とはいえ、あなたの管理下で使用されていた訳ですから、あなたに管理義務があるわけです。もっとも、駐車場所が指定されていたり、訪問先によっては安全な駐車場所が外に無いことを知りながら業務命令を出した・・・という考え方で損害の一部を負担してもらうことは可能かもしれません。


なお、本来損害賠償を求める相手としては、ぶつけた相手方のほか駐車場の管理者が考えられます。一般に駐車場には、駐車場内の事故について一切責任を負わない旨の記載がありますが、当該駐車場の管理状況によっては当該規定が無効になる場合も考えられるでしょう。

Re: 会社命令で使用した私物車両損壊について

著者YOSHIさん

2006年08月31日 11:17

ご回答ありがとうございます。

今回、指定された駐車場での事故なので、損害の一部負担の可能性に懸けてみようと思います。

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