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労務管理

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解雇時の年金手帳返還

著者 tomato-kirai さん

最終更新日:2011年05月02日 12:44

1ヶ月以上無断欠勤し、連絡もつかない社員を解雇することになりました。

本人は実家の中国へ帰っているらしく、日本の家は誰もいません。また、中国の住所は把握しておりません。

そこで、会社で保管している年金手帳をどうすればよいものか困っています。

廃棄・このまま保管は心情的に嫌です。
特定記録で送るのは、取られて悪用されるのが心配です。
できれば年金事務所などへお返しできればと思うのですが、可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 解雇時の年金手帳返還

著者いつかいりさん

2011年05月04日 14:02

所在不明者に付き公告することとなっています。協会けんぽ・年金事務所に届け出てください。なお、手帳は在籍中といえど、事業主が所持しておく権限はありません。採用時の取得手続きがおわればすみやかに被保険者におかえしください。


健康保険
第49条  (通知)
(1・2項略)
3  被保険者被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣又は保険者等にその旨を届け出なければならない。
4  厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし、保険者等は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。


厚生年金保険
第29条  (通知)
(1・2項略)
3  被保険者被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
4  厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。

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