相談の広場
初めてご相談いたします者でございます。
(株)A社が創める事業に必要な金額が、担保不足の為に融資が受けられないので、友人である取引先(株)B社代表取締役が、個人の資産を担保提供してくれる旨の申出がありました。この場合(株)A社の役員にならなければならないと思われ、取締役会長として追加するため(株)A社の定款変更が必要と思われます。相談は、担保提供してくれる(株)B社代表取締役は、(株)A社の役員になったところで、(株)A社の事業運営、経営等に口出しするつもりはないので安心してくれとのことでしたが、それを証明するために約定書を交わしましょうとのことでした。ひな形等ありましたらご提示をお願いしたいのですがお願いできますでしょうか。宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
アーネストさん こんにちは
お話から拝見しますと、昨今中小企業関係者間でも話題になります「社外取締役の責任限定契約」事項でしょう。
監査役には常勤・非常勤の区別がありますが、取締役には社外取締役はありますが、商法上に常勤・非常勤の区別はありません。
世間的に非常勤の取締役と称しているのは、兼務等で、毎日は会社に出社していないという状態を指しています。法律的な取り扱いは、毎日出社していようがいまいが、全く同じです。
代表取締役であっても、毎日出社していないいわゆる「非常勤」という状況は、別に珍しいことではありません。しかし、会社の代表者としての責任は、社内的には勿論、社外に対しても、「常勤」となんら変わりません。
何ら、問題わありませんが、添付しておきましたご専門家の情報条件を満たせば可能でしょう。
ご質問の社外取締役との責任限定契約書となりますとすべてを無責務と為すことは難しいかもしれませんが、供与した担保物件資産価値のみと為せば問題は無いでしょう。
≪社外取締役の責任限定契約(弁護士 寺澤政治)紹介Hp≫
http://tera-ben.jp/comment/shagai.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]