hhirono さん こんにちは。
精算人の報酬は、会社法第482条第4項で同法361条の取締役の報酬に準じるとあります。
通常の取締役の報酬決定方法、つまり定款の定めによるか、株主総会の決議によって
定めるかとなるかと思います。
取締役等と同様に役員報酬となります。
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> 有限会社を解散しました。
> 清算人は代表取締役が代表清算人となり一人です。
>
> 給料を支払いますが勘定科目は
> そのまま役員報酬を使うのでしょうか、それとも
> 給料手当にするのでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。