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株主へ見せる計算書類

著者 wasao さん

最終更新日:2011年05月10日 20:12

私を含んで株主が2名の小さな会社を経営しております。もう1名の株主とは関係がよくありません。
株主総会を開いた際、その株主に、計算書類((貸借対照表損益計算書株主資本等変動計算書、個別注記表)をお渡ししましたが、「月次推移損益計算書についても送ってほしい」といわれました。
しかし、その株主は、弊社の情報を利用し、過去、営業妨害を何度も行いました。
細かい会社の情報を、見せることには大きな不安があります。その株主は、「株主が希望しているのに、月次推移損益計算書をおくらないことは法律違反だ」といっています。
やはり送る必要がありますでしょうか?

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Re: 株主へ見せる計算書類

著者にちにちそうさん

2011年05月10日 23:50

こんにちは。

株主は会社の所有者でもありますので、会計帳簿を閲覧する権利があります。ただし、不正な目的で閲覧を請求してくる場合には拒否することも可能です。
おっしゃるように、情報を利用して営業行為の妨げになることが立証可能でしたら、閲覧の拒否も可能だと思います。
ちなみに株主の閲覧権の行使は100分の3以上を有する株主に限定されます。

Re: 株主へ見せる計算書類

著者wasaoさん

2011年05月11日 11:56

ありがとうございました。とてもよくわかりました。
営業行為の妨げになることは立証可能ですが、慎重に検討をしたいと思います。

Re: 株主へ見せる計算書類

著者いつかいりさん

2011年05月11日 21:33

ご事情は察してあまりあります。法律を振り回す割には、こちらも恥ずかしくなるくらい無知をさらけ出してらっしゃる御仁ですね。以下会社法条文です。【 】をつけて強調しておきました。

会計帳簿の閲覧等の請求)
第433条  総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、【 当該請求の理由を明らかにして 】しなければならない。
一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2  前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一  当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する【 調査以外の目的で請求を行ったとき 】。
二  請求者が当該株式会社の【 業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的 】で請求を行ったとき。
三  【 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 】
四  請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五  請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

3  (以下略)



2項各号のすべてに当てはまりそうですが(厳密には違う)。

1~4
(4件中)

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