相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
経費精算について質問です。
社長から「去年の7月の領収書が出てきたから、今月(5月)の経費に入れるから」と言われ、他にも沢山あるそうで領収書が見つかったものについては全て経費に入れるつもりのようです。
1年近く前の日付の領収書を処理してしまったも大丈夫なのでしょうか?
また、当社は4月決算なので、期を跨いでの精算となることに問題はないでしょうか?
加えて、法律や税務上注意すべきことはありますでしょうか?
今回持ってきた領収書は、8万円程のノートPCでした。
普段から、明らかに会社に存在しない備品の領収書が経費に入っているので、個人的にはやりたくありません。
(10万円以下の少額なものなので、「社長だから」と言い聞かせて目を瞑っている状況です。)
今後持ってくる領収書10万以下の家電や周辺機器になると思います。
当社の経費精算は、末日〆翌10日払で毎月5日くらいに精算書を提出してもらっております。
少人数の会社ですので、規程も特に作成しておりません。
前月分の計上忘れ等はありましたが、1年近く前にもなるのは初めてです。
社長の経費なので、あまりうるさくも言えずこちらに書き込みさせていただきました。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
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横から失礼します。
とここば さんの仰るとおり、慣例として締日や支払日が概ね決まっていてその通り行われている実態があれば、一種の規則(規定)とみる事ができると思われます。
しかし、社長一人だけがそれを無視した行動をとられているようですので、こうした行動は他の社員も見ているものです。
いつか他の社員もこうした行動を真似するようになり御社の秩序は崩壊する時がくるかもしれません。
又、「本来個人で負担すべきものを会社の経費で落とす」全てがそうだという訳ではありませんがオーナー社長がよくやる典型的なパターンだと思います。
同族会社への税務調査では、こういうものが良く指摘される傾向があります。
所得税関係では、社長個人のものと見られるものを会社の経費としている点は、社長個人への給与として個人の所得税課税が発生します。
法人税関係では、上記の個人課税分が役員への賞与とみられ、損金不算入となります。
費用等の計上時期が事業年度の期間対応されていない部分が、法人税等の計算に影響する可能性があります。(修正申告を求められる)
会社の経費で購入した備品等の現物が無かったり、損益期間対応ができてなかったりと経理処理が曖昧だと調査等で別なものまで波及する事もあります。
一度、税務調査等での指摘が無いと直らないかもしれませんね。
とここば様
ご返信遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答頂いたようにビシッと言えれば良いんですが…
今回は経費で落とす事になりますが、経理担当として心に留めておきたいと思います。
本当に助かりました!
ご回答ありがとうございました。
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> ◆経費精算に関する規定は、貴殿記載の『当社の経費精算は、末日〆翌10日払で毎月5日くらいに精算書を提出してもらっております。』(慣習法)で充分と考えます。
> ◆社長であれ、誰であれ、本件は認められません。
> ◆小額であれ、貴社の前期決算も関係するのではないですか
> ◆他社員への経費精算期間の説明にも困りますよね
> ◆社長であれば、他の領収書(白紙)を何枚か持っているかもしれませんよ(これ以上は書けません。ご容赦ください。)
パルザー様
ご回答頂きありがとうございます。
社長は、税務調査で指摘があり追徴課税された時はしょうがないが落せるものは経費で落とす、という考えなのです。
調査でも指摘されなければラッキー、指摘があれば追加で払えば良いんでしょ、払えば、、と思っています。
やはり、ワンマン社長だとこういうのが多いのですね;
お給料を貰っているので強くは言えませんが、少ない給料の中でやりくりしている身としては、本当に腹立たしいです。
パルザー様のご回答を拝見し、早く調査が入って追徴されれば良いのにと思ってしまいました。。
法律等の規程はないようですが、やはり調査で指摘される可能性は高くなりそうですね。
本当に助かりました。
ご丁寧にありがとうございました。
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> 横から失礼します。
>
> とここば さんの仰るとおり、慣例として締日や支払日が概ね決まっていてその通り行われている実態があれば、一種の規則(規定)とみる事ができると思われます。
> しかし、社長一人だけがそれを無視した行動をとられているようですので、こうした行動は他の社員も見ているものです。
> いつか他の社員もこうした行動を真似するようになり御社の秩序は崩壊する時がくるかもしれません。
>
> 又、「本来個人で負担すべきものを会社の経費で落とす」全てがそうだという訳ではありませんがオーナー社長がよくやる典型的なパターンだと思います。
> 同族会社への税務調査では、こういうものが良く指摘される傾向があります。
>
> 所得税関係では、社長個人のものと見られるものを会社の経費としている点は、社長個人への給与として個人の所得税課税が発生します。
>
> 法人税関係では、上記の個人課税分が役員への賞与とみられ、損金不算入となります。
> 費用等の計上時期が事業年度の期間対応されていない部分が、法人税等の計算に影響する可能性があります。(修正申告を求められる)
> 会社の経費で購入した備品等の現物が無かったり、損益期間対応ができてなかったりと経理処理が曖昧だと調査等で別なものまで波及する事もあります。
>
> 一度、税務調査等での指摘が無いと直らないかもしれませんね。
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