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入社祝い金の処理について

著者 のんたフレンズ さん

最終更新日:2011年05月12日 10:58

従業員に入社祝い金を3万支給しております。
入社日より2週間経過後に1万、1ヶ月経過後に1万都度支給しているのですが、現金で1万円、そのまま渡しているのですが、所得税を後から徴収したほうがいいでしょうか?

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Re: 入社祝い金の処理について

> 従業員に入社祝い金を3万支給しております。
> 入社日より2週間経過後に1万、1ヶ月経過後に1万都度支給しているのですが、現金で1万円、そのまま渡しているのですが、所得税を後から徴収したほうがいいでしょうか?


ご質問から拝見しますと、入社される方に対する「支度金」とも思いますが、いかがでしょうか。
個人企業内では、採用する方々を、遠方から求める際に、旅費交通費の一部として支給する場合もあります。
ただお話では、入社後ある期間を定めての支給ですから、やはり給与の一部として考えられます。
これに該当すると考えますと、支給額に対し10%の源泉徴収が必要になります。
(7 第204条第1項第7号の契約金(役務の提供を約することにより一時に支払われる契約金))
所得課税をその都度するか、給与支給日に応じてするかでしょう。

Re: 入社祝い金の処理について

著者のんたフレンズさん

2011年05月12日 16:19

> > 従業員に入社祝い金を3万支給しております。
> > 入社日より2週間経過後に1万、1ヶ月経過後に1万都度支給しているのですが、現金で1万円、そのまま渡しているのですが、所得税を後から徴収したほうがいいでしょうか?
>
>
> ご質問から拝見しますと、入社される方に対する「支度金」とも思いますが、いかがでしょうか。
> 個人企業内では、採用する方々を、遠方から求める際に、旅費交通費の一部として支給する場合もあります。
> ただお話では、入社後ある期間を定めての支給ですから、やはり給与の一部として考えられます。
> これに該当すると考えますと、支給額に対し10%の源泉徴収が必要になります。
> (7 第204条第1項第7号の契約金(役務の提供を約することにより一時に支払われる契約金))
> 所得課税をその都度するか、給与支給日に応じてするかでしょう。

ご指導ありがとうございます。

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