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契約書の印紙について(著作物の独占利用許諾)

著者 miyasu さん

最終更新日:2011年05月13日 11:27

以下の契約書は何号に該当し、印紙税額はいくらいになりますか。

「著作物独占利用契約書
契約期間: 3年
・対価: 利用許諾料として1年当たり2,000,000円、追加制作料は1点あたり500,000円、内容の変更は1点あたり150,000円。

期間の定めがあるので、第1号の無体財産権の譲渡には当たらないと思うのですが、第2号なのか第7号に当たるのかわかりません。
また、第2号であった場合ですが、印紙金額は2,000,000×3年の6,000,000を対象としてよいのでしょうか。

ご回答くださいますよう、お願いいたします。

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Re: 契約書の印紙について(著作物の独占利用許諾)

著者にちにちそうさん

2011年05月13日 13:40

こんばんは。

単なる利用許諾契約なのでしたら、不課税文書ですから印紙は不要だと思いますよ。
取り急ぎ。

> 以下の契約書は何号に該当し、印紙税額はいくらいになりますか。
>
> 「著作物独占利用契約書
> ・契約期間: 3年
> ・対価: 利用許諾料として1年当たり2,000,000円、追加制作料は1点あたり500,000円、内容の変更は1点あたり150,000円。
>
> 期間の定めがあるので、第1号の無体財産権の譲渡には当たらないと思うのですが、第2号なのか第7号に当たるのかわかりません。
> また、第2号であった場合ですが、印紙金額は2,000,000×3年の6,000,000を対象としてよいのでしょうか。
>
> ご回答くださいますよう、お願いいたします。

Re: 契約書の印紙について(著作物の独占利用許諾)

著者とろろ本部さん

2011年05月16日 11:17

はじめまして。
いつも、ROMオンリーでしたが、ちょっと横入りさせて
いただきます。

結論から言うと、にちにちそうさんがおっしゃるとおり、
本件は「不課税文書」となり、印紙税は不要と思われます。

第2号、第7号については「請負契約」であり、当事者の一方が、ある仕事を完成し(成果物)その結果に対して、報酬を支払う事を約する契約ですので、本件は2号、7号には該当しないと考えられます。

そうなると、第1号の「無体財産権」かどうかとなる訳ですが…本件の焦点は「著作物の利用許諾」に関して、どう考えるか…と言うことになると思います。

まず、「著作権」についてですが、それだけで本が1冊書きあがってしまうほど、学問的に突き詰めると、非常に難解な法律のため、ここでは「契約書を読むうえでの要点」のみに絞っています。

「著作権」は、「著作物」にはたらく「権利」の集合体を指します。
ここでいう、「著作物」には「著作権法第10条第1項」に9項目ほど例示されていますので、
詳細は、そちらでご確認いただければと存じます。
http://tinyurl.com/d5g6yr

著作権があること自体、著作物の利用を「制限」できるということでもあり、
各著作物に働く権利も同時に発生します。

著作物の「複製権」
コピーしたり、撮影したりすること。
著作物の「上映権」
・再生、映写して公に見せること。
著作物の「上演権及び演奏権」
不特定多数の人に見せること。
著作物の「公衆送信権等」
送信可能化したり、送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。放送以外に「YouTube」等へのアップロードもこれにあたります。
著作物の「口述権」
公に小説の朗読や、読み聞かせなどをすること。
著作物の「展示権」
美術の著作物や、未発行の写真の原作品を展示すること。
著作物の「譲渡権」
販売すること。
著作物の「貸与権」
著作物のコピーをレンタルすること。
著作物の「翻訳権」
別の言語にすること。
著作物の「翻案権」
(原作を)映画化、脚色などをすること。
著作物の「二次的著作物の利用権」
翻案(脚色など)された著作物を利用すること。
です。

そして、その「著作権」利用パターンには
大きく「許諾」と「譲渡」の2つに分けられます。

1)著作権者から許可をもらって利用する(許諾)
 1、無償、有料に係らず不課税文書。(印紙税不要)

2)著作権者から「著作物」を譲渡してもらい利用する。(譲渡)
 1、著作権が著作権者に保持されたまま、著作物を譲渡された場合。
  無償、有料に係らず不課税文書。(印紙税不要)
 2、著作権者から著作権そのものを譲渡してもらい利用する。
  ・「無体財産権の譲渡に関する契約書(1号文書)」にあたり、課税文書となる。

なお、「独占的」と「非独占的」についてですが、
あなただけに「許諾」(or 「譲渡」)しますよ。(独占的)
あなたにも(他の人にも)「許諾」(or 「譲渡」)しますよ。(非独占的)
と言うことですので、「非独占的」か「独占的」であるかは、契約上の問題であり、
印紙税法とは直接かかわってきません。

今回のmiyasuさんのご質問にある

> 「著作物独占利用契約書
> ・契約期間: 3年
> ・対価: 利用許諾料として1年当たり2,000,000円、追加制作料は1点あたり500,000円、内容の変更は1点あたり150,000円。

は、契約書の本文を全て読んでいないのでわかりませんが、
「著作権者」から「著作物」の利用を許諾していると考え、「著作権者」が「著作権」
そのものを譲渡しているのでないとすれば、(対価に「利用許諾料」とありますので…)
「許諾」に相当するため、「非課税文書」であると考えられます。

ちなみに、平成元年3月31日(消費税3%導入の前日)までは、全て
「無体財産権の設定又は譲渡に関する契約書」として課税されていましたが、
平成元年4月1日(消費税3%導入の日)以降作成される契約書より、
課税が廃止されるようになったそうです。

以上長文で、失礼いたしました。


> こんばんは。
>
> 単なる利用許諾契約なのでしたら、不課税文書ですから印紙は不要だと思いますよ。
> 取り急ぎ。
>
> > 以下の契約書は何号に該当し、印紙税額はいくらいになりますか。
> >
> > 「著作物独占利用契約書
> > ・契約期間: 3年
> > ・対価: 利用許諾料として1年当たり2,000,000円、追加制作料は1点あたり500,000円、内容の変更は1点あたり150,000円。
> >
> > 期間の定めがあるので、第1号の無体財産権の譲渡には当たらないと思うのですが、第2号なのか第7号に当たるのかわかりません。
> > また、第2号であった場合ですが、印紙金額は2,000,000×3年の6,000,000を対象としてよいのでしょうか。
> >
> > ご回答くださいますよう、お願いいたします。

Re: 契約書の印紙について(著作物の独占利用許諾)

著者popoopさん

2011年05月16日 12:03

契約書の中身を見ないことにはなんともいえないですが、
お話を聞く限りは、課税文書に該当しないと思います。

不安であれば、管轄の税務署に契約書を持っていけば
教えてくれますよ。。


> 以下の契約書は何号に該当し、印紙税額はいくらいになりますか。
>
> 「著作物独占利用契約書
> ・契約期間: 3年
> ・対価: 利用許諾料として1年当たり2,000,000円、追加制作料は1点あたり500,000円、内容の変更は1点あたり150,000円。
>
> 期間の定めがあるので、第1号の無体財産権の譲渡には当たらないと思うのですが、第2号なのか第7号に当たるのかわかりません。
> また、第2号であった場合ですが、印紙金額は2,000,000×3年の6,000,000を対象としてよいのでしょうか。
>
> ご回答くださいますよう、お願いいたします。

著作物の独占利用許諾契約書の料金変更の合意書

著者ちょこちっとさん

2011年08月11日 11:23

横入りしてすみません。

著作物の独占利用許諾についての契約書は、不課税文書であることがわかりました。

このたび、その契約書に記載された金額を変更することになり、合意書を作成しました。

その金額の変更は、重要な事項の一覧表にある、契約金額のいずれかの号になるのでしょうか?

もともとが不課税文書ですし・・・。著作権利用は無体財産権の譲渡でもなく、請負でもないですよね。
その変更なので・・・、と迷走してしまいました。

どなたかご教示ください。よろしくお願いします。

Re: 契約書の印紙について(著作物の独占利用許諾)

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2013年11月21日 18:03

横レス失礼いたします。
まず、著作物の制作を委託したうえではなく、単なるライセンス契約書(使用許諾契約書)ならば、印紙税は課税されません。

著作権契約書印紙税については、こちらのブログ記事が参考になるかと思います。

URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62122482.html

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