相談の広場
以下の契約書は何号に該当し、印紙税額はいくらいになりますか。
「著作物独占利用契約書」
・契約期間: 3年
・対価: 利用許諾料として1年当たり2,000,000円、追加制作料は1点あたり500,000円、内容の変更は1点あたり150,000円。
期間の定めがあるので、第1号の無体財産権の譲渡には当たらないと思うのですが、第2号なのか第7号に当たるのかわかりません。
また、第2号であった場合ですが、印紙金額は2,000,000×3年の6,000,000を対象としてよいのでしょうか。
ご回答くださいますよう、お願いいたします。
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こんばんは。
単なる利用許諾契約なのでしたら、不課税文書ですから印紙は不要だと思いますよ。
取り急ぎ。
> 以下の契約書は何号に該当し、印紙税額はいくらいになりますか。
>
> 「著作物独占利用契約書」
> ・契約期間: 3年
> ・対価: 利用許諾料として1年当たり2,000,000円、追加制作料は1点あたり500,000円、内容の変更は1点あたり150,000円。
>
> 期間の定めがあるので、第1号の無体財産権の譲渡には当たらないと思うのですが、第2号なのか第7号に当たるのかわかりません。
> また、第2号であった場合ですが、印紙金額は2,000,000×3年の6,000,000を対象としてよいのでしょうか。
>
> ご回答くださいますよう、お願いいたします。
はじめまして。
いつも、ROMオンリーでしたが、ちょっと横入りさせて
いただきます。
結論から言うと、にちにちそうさんがおっしゃるとおり、
本件は「不課税文書」となり、印紙税は不要と思われます。
第2号、第7号については「請負契約」であり、当事者の一方が、ある仕事を完成し(成果物)その結果に対して、報酬を支払う事を約する契約ですので、本件は2号、7号には該当しないと考えられます。
そうなると、第1号の「無体財産権」かどうかとなる訳ですが…本件の焦点は「著作物の利用許諾」に関して、どう考えるか…と言うことになると思います。
まず、「著作権」についてですが、それだけで本が1冊書きあがってしまうほど、学問的に突き詰めると、非常に難解な法律のため、ここでは「契約書を読むうえでの要点」のみに絞っています。
「著作権」は、「著作物」にはたらく「権利」の集合体を指します。
ここでいう、「著作物」には「著作権法第10条第1項」に9項目ほど例示されていますので、
詳細は、そちらでご確認いただければと存じます。
http://tinyurl.com/d5g6yr
著作権があること自体、著作物の利用を「制限」できるということでもあり、
各著作物に働く権利も同時に発生します。
著作物の「複製権」
コピーしたり、撮影したりすること。
著作物の「上映権」
・再生、映写して公に見せること。
著作物の「上演権及び演奏権」
不特定多数の人に見せること。
著作物の「公衆送信権等」
送信可能化したり、送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。放送以外に「YouTube」等へのアップロードもこれにあたります。
著作物の「口述権」
公に小説の朗読や、読み聞かせなどをすること。
著作物の「展示権」
美術の著作物や、未発行の写真の原作品を展示すること。
著作物の「譲渡権」
販売すること。
著作物の「貸与権」
著作物のコピーをレンタルすること。
著作物の「翻訳権」
別の言語にすること。
著作物の「翻案権」
(原作を)映画化、脚色などをすること。
著作物の「二次的著作物の利用権」
翻案(脚色など)された著作物を利用すること。
です。
そして、その「著作権」利用パターンには
大きく「許諾」と「譲渡」の2つに分けられます。
1)著作権者から許可をもらって利用する(許諾)
1、無償、有料に係らず不課税文書。(印紙税不要)
2)著作権者から「著作物」を譲渡してもらい利用する。(譲渡)
1、著作権が著作権者に保持されたまま、著作物を譲渡された場合。
無償、有料に係らず不課税文書。(印紙税不要)
2、著作権者から著作権そのものを譲渡してもらい利用する。
・「無体財産権の譲渡に関する契約書(1号文書)」にあたり、課税文書となる。
なお、「独占的」と「非独占的」についてですが、
あなただけに「許諾」(or 「譲渡」)しますよ。(独占的)
あなたにも(他の人にも)「許諾」(or 「譲渡」)しますよ。(非独占的)
と言うことですので、「非独占的」か「独占的」であるかは、契約上の問題であり、
印紙税法とは直接かかわってきません。
今回のmiyasuさんのご質問にある
> 「著作物独占利用契約書」
> ・契約期間: 3年
> ・対価: 利用許諾料として1年当たり2,000,000円、追加制作料は1点あたり500,000円、内容の変更は1点あたり150,000円。
は、契約書の本文を全て読んでいないのでわかりませんが、
「著作権者」から「著作物」の利用を許諾していると考え、「著作権者」が「著作権」
そのものを譲渡しているのでないとすれば、(対価に「利用許諾料」とありますので…)
「許諾」に相当するため、「非課税文書」であると考えられます。
ちなみに、平成元年3月31日(消費税3%導入の前日)までは、全て
「無体財産権の設定又は譲渡に関する契約書」として課税されていましたが、
平成元年4月1日(消費税3%導入の日)以降作成される契約書より、
課税が廃止されるようになったそうです。
以上長文で、失礼いたしました。
> こんばんは。
>
> 単なる利用許諾契約なのでしたら、不課税文書ですから印紙は不要だと思いますよ。
> 取り急ぎ。
>
> > 以下の契約書は何号に該当し、印紙税額はいくらいになりますか。
> >
> > 「著作物独占利用契約書」
> > ・契約期間: 3年
> > ・対価: 利用許諾料として1年当たり2,000,000円、追加制作料は1点あたり500,000円、内容の変更は1点あたり150,000円。
> >
> > 期間の定めがあるので、第1号の無体財産権の譲渡には当たらないと思うのですが、第2号なのか第7号に当たるのかわかりません。
> > また、第2号であった場合ですが、印紙金額は2,000,000×3年の6,000,000を対象としてよいのでしょうか。
> >
> > ご回答くださいますよう、お願いいたします。
契約書の中身を見ないことにはなんともいえないですが、
お話を聞く限りは、課税文書に該当しないと思います。
不安であれば、管轄の税務署に契約書を持っていけば
教えてくれますよ。。
> 以下の契約書は何号に該当し、印紙税額はいくらいになりますか。
>
> 「著作物独占利用契約書」
> ・契約期間: 3年
> ・対価: 利用許諾料として1年当たり2,000,000円、追加制作料は1点あたり500,000円、内容の変更は1点あたり150,000円。
>
> 期間の定めがあるので、第1号の無体財産権の譲渡には当たらないと思うのですが、第2号なのか第7号に当たるのかわかりません。
> また、第2号であった場合ですが、印紙金額は2,000,000×3年の6,000,000を対象としてよいのでしょうか。
>
> ご回答くださいますよう、お願いいたします。
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