相談の広場
標記について、当社では以下の規定になっておりますが、これでいいのかどうか疑問に思うところがありましたので、教えていただきたくお願い致します。
①「自動車等により通勤している距離の区分」による月額表が一種類しかなく、マイカー通勤でも公的交通機関利用の通勤でも同じ月額表で、全額非課税扱いとなっております。この取り扱いでいいのでしょうか
②規定の中に「月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないときは、その月の手当は支給しない」となっておりその月に1日でも出勤した場合は全額支給になっております。
実は、遠距離から通勤している職員が、冬期間中や親睦会等で、自宅からの通勤が困難ということで近くにアパートを借りて(アパート通勤の場合は、距離数満たないため支給にならず)半々づつの通勤とのことで、遠距離での手当を支給しておりますが、これでいいのでしょうか。
②のようなケースの場合、何かよい支給方法はないでしょうか?
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バツケさん こんにちは
通勤手当の支給に関しては、就業規則>その他支給規則>通勤手当支給規則で行うことが賢明でしょう・
昨今、家庭環境などにより、短距離通勤から遠距離通勤になる事例多発しています。
子供の健康上の問題、両親を含め高齢者家族との共同生活等求めなければならない場合もあります。
通勤手当の支給要件としては、「運賃・時間・距離からみて、最も合理的で経済的な経路」を最終要件として支給を行うことが賢明ではありますが、諸条件で先に述べました理由による手当額が課題となることも考えられます。
ご質問の冬季時期の通勤が困難となる場合には、就業規則内の住居手当支給要件出負担する場合もあります。
通勤手当無支給要件としては原則一月就業しない場合は為さらないケースが賢明でしょう。ご質問の一日通勤した場合には、交通費請求書による支払いを求めるケースが多いでしょう。これも手当等の支給に関する規則で行うことが賢明でしょう。
Q&A経営相談室 :労務管理>通勤手当の不正受給を防ぐには
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0803_1.html
> 標記について、当社では以下の規定になっておりますが、これでいいのかどうか疑問に思うところがありましたので、教えていただきたくお願い致します。
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> ①「自動車等により通勤している距離の区分」による月額表が一種類しかなく、マイカー通勤でも公的交通機関利用の通勤でも同じ月額表で、全額非課税扱いとなっております。この取り扱いでいいのでしょうか
→問題がある可能性があります。自動車などの交通用具利用の場合の、通勤距離による課税限度額があるのでそちらの法規を確認したほうがよいです。
参考:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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> ②規定の中に「月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないときは、その月の手当は支給しない」となっておりその月に1日でも出勤した場合は全額支給になっております。
→これは会社独自の規則ですから、いかようにも変更できると思います。弊社では出勤日数が月の所定日数の半分以下の時と全休の時は、それぞれ減額しております。
また変則勤務(週2~3日勤務)の嘱託社員など勤務日数が少なく、定期購入より実費支給もほうが割安な場合は、勤務日数に応じて、実費支給としております。(この場合、事後精算となります)
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> 実は、遠距離から通勤している職員が、冬期間中や親睦会等で、自宅からの通勤が困難ということで近くにアパートを借りて(アパート通勤の場合は、距離数満たないため支給にならず)半々づつの通勤とのことで、遠距離での手当を支給しておりますが、これでいいのでしょうか。
>
> ②のようなケースの場合、何かよい支給方法はないでしょうか?
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