相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

家族手当(配偶者手当)について

最終更新日:2011年05月17日 10:55

こんにちは。
先日の「家族手当について」という質問の続きです。

当社では、配偶者(妻)に対し、妻の収入の有無に関係なく、一律10,000円と規定にあり、配偶者(夫)には支払われません。総合職、地域職、一般職に関係なく、男性社員には配偶者手当が支給され、女性には支給されない状態です。

知人より「配偶者手当は夫婦どちらかが支給されるもので、夫(他社の社員)が支給されている場合、妻(当社の社員)には支給されない」ものではないのか。と聞きました。

しかし、当社社員の夫の会社の規定では、「扶養義務のある配偶者」となっており、扶養に入らない当社の社員は該当しません。

また、「夫婦どちらか主に生計をになう方に支給される」ものとも聞きました。

夫婦に収入の差があまりない場合はどうなのでしょうか。
また、住民票は別世帯で、それぞれが世帯主となっています。


ただ、当社の規定では上記の様なことを定めている訳でもなく、ただ単に「妻」のみに支給、となっておりますので、現状は男性社員には支給、女性社員には支給しない、となっております。

男女差別の無いよう見直す必要があるとは思いますが、一般的にどのように支給基準を設けているのでしょうか。


よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 家族手当(配偶者手当)について

家族手当住宅手当等は、賃金の一部であると判例でも容認しています。
生活実態を判断し、生活の主導権、つまり扶養の義務者に対し就業規則等で支給要件を定めていれば、労基法4条で女性であることを理由としての差別は禁止されていますので、違法な規則であると思います。
就業規則等で明確に規定されていて、実際にそのように運用されているのであれば、労基法4条を根拠に指導を求めることはできます。
夫婦共々働いているとすれば、源泉徴収票での確認を求め支給、無支給要件を為さることが賢明でしょう。

弊社では

著者みんこさん

2011年05月17日 14:49

うちは、扶養しているものに支給することになっています。
共働きの場合、税法上の扶養でも、社会保険扶養でもないので、家族手当は支給していません。
子供の場合は、保険証とセットにしているので、保険証の扶養ならば、家族手当も支給しています。

私の場合ですが、フルタイム共働きなので、夫の会社でも私の家族手当はでていないですし、私の会社でも夫の家族手当はないです。
それが普通だと思っていました。

で、子供が2人いて、それぞれの扶養にしているので、夫に1人、私に1人扶養がいて、それぞれ1人ずつの家族手当をもらっています。

配偶者の収入に応じて、家族手当を支給するのが一般的だし、不公平感はないのかなと思います。
専業主夫だっているでしょうしね。

男女均等に

著者いつかいりさん

2011年05月17日 20:18

>当社では、配偶者(妻)に対し、妻の収入の有無に関係なく、一律10,000円と規定にあり、配偶者(夫)には支払われません。…、男性社員には配偶者手当が支給され、女性には支給されない状態です。


是正させたければ、家族手当において便宜上「世帯主」基準は認められています。この場合は、住民票の写しを提出いただくことになります。もちろん申請してきた性別は問いません。それをするとあからさまな男女差別です。

男女の差ありません。

著者ビビ総務さん

2011年05月18日 11:14

弊社の扶養手当は、性別の差はなく「他に生計の途なく、その社員の扶養を受けている親族」、「ただし、年間収入が103万円を超えない」などを条件としています。
配偶者がパートなどで働いていても103万円未満ならOKです。
ただし、健康保険雇用保険に加入していれば不可です。
(生計の途を有していると判断されるため)
大体が健康保険扶養に付随していますが、収入が多い方は対象外です。

収入に関係なく、妻がいる方には一律支給と読み取れたのですが、不公平感を感じます。
その手当が何に対するものなのか性格にもよるでしょうが、男女差は無くされた方がよいと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP