相談の広場
早速ですが、今回個別ユーザーキャンペーン賞品としてマックカード(額面500円)を購入しお得意先様へ配布しました。購入に際しての社内経理処理は、販促費(非課税)にて処理しました。問題はありませんか?
ご教授の程、よろしくお願いします。
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横から失礼します。
>仮払消費税 ... 配布した時に仮受消費税をつけてください
となってましたが、交付用に購入カードは自身の消費ではないため、非課税になると思いますがいかがでしょう。
広告宣伝費の要件としては、「多数のものに配布する事を目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価格が少額であるもの」となっています。
今件では、
1.不特定多数の方でなくお得意様である事、
2.商品引換券等交付がマックカードで500円である事
の2点について広告宣伝費になるかという事がキーとなっているところだと思われます。
以前 はやおさん ご自身の質問 「QUOカード取り扱いについて」でhakotan2様の回答を参考に
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-49257
1.に関して
配布先を限定している場合でも、少額物品の交付と認められるものであれば広告宣伝費となる
2.のマックカード(額面500円)が、少額物品かどうか。
若干の換金性はありますが交換できる物品がマック店舗の商品に限定されており、ビール券、図書カード等と同等とみる事が出来ると思われます。
又、商品引換券等は少額と認定される1枚あたりの価格は明示されていませんが、1000円までを少額としそれを超えると交際費とみているようです。 額面が500円との事でしたので交際費にはあたらないと見ても良いと思います。
以上から、販促費(非課税)でよいのではないでしょうか。
尚、hakotan2様のご指摘通り「配布した先の名簿等を証拠資料として保存すべき」に同感です。
度々、失礼致します。
【私の回答について】
販売促進や奨励として、取引先へ金またはそれに代わる物品を提供することは頻繁に行われていることは周知の通りです。本件はそれに使用する物品を購入しておりますことも質問文中からお分かりのとおりです。
単価が小額であることも誰が見ましても分かことと思います。税務からも小額物品についても記述されております。しかし、規定は最低のものと考えております。配布する枚数は対会社であり1社当たり50枚や100枚は配布するものと思いますが如何でしょうか
更に相手先会社でも取り扱い営業所や店舗への配布をも想定(直接配布または相手先本社からの配布)、さらには取り扱い会社の数等想定致しますと購入額は多額と判断した次第です。
現在、某サイトで表記カードを10分の1で販売しております。その運営会社でも同一カードを購入(10分の1以下)しているはずです。視点を変えましてそれを販売した会社または個人が存在しなければいけません。
以前、某公的機関でプリペイドカードが金券ショップで可也販売されているとき、追跡調査をしておりました。
質問者の会社や質問者を疑うわけではございませんが、悪意を持った行為に対する会社のリスクはお考えかと存じますが、購入されたカードが全て質問者会社の決算までに配布できるならば、配布先リストでも宜しいかも知れませんが
私の提案は強制するものでもありません。机上と実務をご検討して頂ければ幸いです。
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