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20日付退職の人の社会保険料徴収の件

最終更新日:2011年05月23日 21:39

毎月の給料は、20日締めの30日払いです。
社会保険の徴収は当月徴収としております。
20日付退職の方が結構多いのですが、社会保険料はその場合
当月分のは徴収しなくてよかったのですかね?
今まで徴収しておりますが、その場合はどうしたらいいのでしょうか?
質問のなかに、入社時の社会保険の徴収についてもかかれてますが、よくわかりません。
当月徴収の会社は入社時、退職時にはどの様に徴収したらよかったのか教えて下さい。
入社は21日付の方が大半で、1日付のかたもいますが・・・
後、当月徴収はどうでしょうか?
次月徴収の方がいいのでしょうか?

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Re: 20日付退職の人の社会保険料徴収の件

著者プロを目指す卵さん

2011年05月23日 22:12

> 毎月の給料は、20日締めの30日払いです。
> 社会保険の徴収は当月徴収としております。
> 20日付退職の方が結構多いのですが、社会保険料はその場合当月分のは徴収しなくてよかったのですかね?

20日に退職の場合は、その翌日の21日が資格喪失日となります。資格喪失日の属する月の保険料は徴収しませんから、21日退職ならその月の保険料は徴収する必要はありません。



> 今まで徴収しておりますが、その場合はどうしたらいいのでしょうか?

徴収する必要がないものを徴収したのですから、本人に返還して下さい。しかし、従来徴収しのなら、預り金勘定に残っていて、経理で気付かなければおかしいのですが。



> 質問のなかに、入社時の社会保険の徴収についてもかかれてますが、よくわかりません。
> 当月徴収の会社は入社時、退職時にはどの様に徴収したらよかったのか教えて下さい。
> 入社は21日付の方が大半で、1日付のかたもいますが・・・

21日入社だと、その月の30日に支給される給与がありませんから、当月の保険料を給与から控除して徴収することができません。現金で入金してもらうか、翌月に2箇月分を給与から控除することになります。1日入社なら、20日に締め切って30日に支給する給与がありますから、当月に徴収できると思いますが。



> 後、当月徴収はどうでしょうか?
> 次月徴収の方がいいのでしょうか?

健康保険法および厚生年金保険法は、「前月分の保険料を給与から控除できる。」と定めていますが、「当月分の保険料を給与から控除できる。」とは定めていません。(退職時の例外がありますが。)従って、次月(翌月)徴収が本来のシステムの筈です。21日入社のケースでも翌月30日支給の際控除できます。

Re: 20日付退職の人の社会保険料徴収の件

著者acchanpapaさん

2011年05月24日 00:29

元 監督官です。

法令上徴収できる保険料の源泉控除は、
被保険者の負担すべき「前月」の標準報酬月額に係る
保険料であるとしています。
健康保険法第167条①、厚生年金法第84条①)
そのため、当月徴収は不可となります。

労働基準法上、協定なしに控除できるのは、
法令に定めのある場合ということになりますので、
当月徴収が法令に定めがないため
労働基準法第24条違反ということになりますので
翌月徴収に切り替えるようにした方がよいと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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