相談の広場
財団法人で科学研究費を獲得している機関の経理の方に下記お教え頂きたいのですが。
文科省での科研費内定は通常4月1日にされています。
過去に内定が遅れた場合①アルバイト、パートの賃金②保守料のように継続して発生する費用に関しては支出は不可だったのでしょうか?又は何らかの方法があるのでしょうか?、又はあったのでしょうか?
今回は震災の件もあり内定の連絡が現時点で来ておらず対応に苦慮しています。
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まっころ様
同じく財団法人に勤めております。経理も経験しておりますが、失礼ながら質問の意図が伝わりません。
お答えできる範囲でお答えしようと思いますがもう少し分かりやすくご質問いただくことは可能でしょうか?
科研費の内定とは予算の内定を指すのでしょうか?
公には予算の内定は無いものと考えます。本省より、一般競争入札、指名競争入札、随意契約等の手法により、指名されることを内定と呼んでいるのでしょうか?
また、「継続して発生する費用に関しては支出は負荷だったでしょうか?」という文面に関してはどういう意味合いでしょうか?
国の事業を行う場合はその契約にもよりますが、その事業が終了した際にお金が振り込まれるのが一般的です。
したがって、経理上の扱いは当初の予算は0円で計上することになります。
その後、国との契約が決まり次第補正予算を組み0円を契約した金額で計上することとなります。
それまでの職員の給与やアルバイト、パートの賃金、保守料等の継続して発生する費用は全て財団の持ち出しとなります。
国との契約が決まり次第、持ち出した費用を相殺していくこととなります。
国の事業を行う組織では当たり前のやり方です。
なぜならば、前途した通り、「国の支払いは事業が終了し、監査が終わったのちの支払いになるからです」
ご質問の回答になっていなければ再度、ご質問願います。
以上
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