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税務管理

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雇用者への給与額変更通達について

著者 supika1229 さん

最終更新日:2011年05月25日 12:22

給与支払担当へ5月給与支給処理の直前に、
当社の役員の都合で今年度2011年度4月給与額から増額or減額支給となるはずが、5月給与にて差額支給or相殺支給するように言われました。
増額ならまだしも減額支給のメンバーには、事前通達もされておりません。
そもそも4月に支給する給与が5月に遅配になるというのも事前に案内は全くされておらず、労働基準法的にひっかかることはないのでしょうか?
給与査定基準も非常に毎年変更ある会社で、こちらについても問題はないのか、事務担当としてもハラハラしております。
給与額変更についても各企業での査定基準をご教授願えればと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用者への給与額変更通達について

supika1229さん  こんにちは

何やら、問題のワンマン経営医者のようですね
お話からすれば、当然、賃金の支払い5原則が守られていないと拝見します。
当然のことながら、早期に労基署にご相談を。


労働どっとネットHp > 労働基準法の解説 > 賃金について > 賃金・給与の原則と緊急請求
http://www.roudou.net/ki_tingin.htm

Re: 雇用者への給与額変更通達について

著者supika1229さん

2011年05月26日 18:43

akijinさん

早々にご回答有難うございました。

>
> 何やら、問題のワンマン経営医者のようですね
> お話からすれば、当然、賃金の支払い5原則が守られていないと拝見します。
⇒4月不払いだったのではなく、3月給与と同等額が支払はされましたので、この点は該当はしないのです。
詳細もれで申し訳ありません。

> 当然のことながら、早期に労基署にご相談を。

> 労働どっとネットHp > 労働基準法の解説 > 賃金について > 賃金・給与の原則と緊急請求
> http://www.roudou.net/ki_tingin.htm
⇒こちらを上司に示唆して改善がされないようでしたら、労基署に相談してみたいと思います。

有難うございました。

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